○三原村奨学資金貸与基金の設置管理及び処分に関する条例

昭和45年3月25日

条例第3号

(設置)

第1条 奨学資金を貸与するため、三原村奨学資金貸与基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の資金)

第2条 基金として積み立てる額は、1,000万円とする。

(積立て)

第3条 基金の積立ては、次に掲げるもので当該年度の歳入歳出予算で定める額とする。

(1) 一般会計予算繰入金

(2) 指定寄附金

(3) 基金から生ずる利子及び延滞利子

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

第5条 削除

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月26日条例第24号)

この改正条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

三原村奨学資金貸与基金の設置管理及び処分に関する条例

昭和45年3月25日 条例第3号

(平成5年12月22日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年3月25日 条例第3号
平成元年12月26日 条例第24号
平成5年12月22日 条例第16号