○三原村社会教育指導員設置等に関する規則
昭和47年4月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育指導員に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育委員会に社会教育指導員を置く。
2 社会教育指導員は、非常勤とする。
(職務)
第3条 社会教育指導員は、教育委員会の委嘱する社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等に当たるものとする。
(任命)
第4条 社会教育指導員は、次の各号の一に該当する者のうちから三原村教育委員会(以下「委員会」という。)がこれを任命する。
(1) 健康で、かつ、活動的であること。
(2) 年齢は、65歳未満であること。
(3) 社会教育又は学校教育に関する経験を有し、社会教育に関する識見と指導技術を身につけている者であること。
(4) 住民から信頼される者であること。
(任期等)
第5条 社会教育指導員の任期は、1年とする。ただし、補欠により就任した指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても社会教育指導員を免職することができる。
3 社会教育指導員は、再任されることができるが、通算年数は、原則として3年を超えることができない。
(服務)
第6条 社会教育指導員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例、教育委員会規則等に従わなければならない。
2 社会教育指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(勤務)
第7条 社会教育指導員の勤務は、週32時間程度とする。
(研さん)
第8条 社会教育指導員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術修得に努めなければならない。
(報酬等)
第9条 社会教育指導員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、社会教育指導員に関し必要な事項は、教育委員会教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和57年4月20日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成2年5月23日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。