○三原村中央公民館管理運営規則

昭和46年8月21日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 三原村中央公民館(以下「公民館」という。)の管理運営については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(事業)

第2条 公民館は、その目的を達成するため、おおむね次の事業を行う。

(1) 婦人学級及び社会学級を開設すること。

(2) 研究会、講習会及び座談会を開催すること。

(3) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。

(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(5) 各種団体、機関の連絡調整を図ること。

(任務)

第3条 公民館の役職員の任務は、次のとおりとする。

(1) 館長は、公民館の行う各種の企画実施その他必要な事務を総括し、公民館の管理運営に当たるほか所属職員を監督する。

(2) 主事は、館長を補佐し、公民館の管理運営事務を担当する。

(審議会)

第4条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、公民館長の諮問に応じ、社会教育に関する各種の事業企画につき調査審議答申するものとする。

(会議)

第5条 公民館の会議は、次によって開催する。ただし、構成員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(1) 審議会は、館長の招集により毎年1回以上開催するものとする。

(2) 審議会には、委員の互選により、委員長を置き、委員長は、審議会をつかさどる。審議会の決議は、出席委員の過半数の賛成による。

(3) 館長が必要と認めたときは、役職員の連絡会を開催する。

(使用手続)

第6条 公民館を使用しようとするものは、別記様式による許可申請書を提出し、館長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当するものは、許可しない。

(1) 集会の性質が社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条の規定する事項に該当すると認められるもの

(2) 公安を害し、又は騒じょうをおこすおそれのあると認められるもの

(3) その他館長において不適当と認めたもの

第7条 館長は、公民館の使用について、その内容その他について随時立ち会うことができる。

(使用制限)

第8条 公民館の使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 館の内外に工作物を設け、若しくは装備を施し、又は備品を使用する場合は、館長の許可を受けなければならない。

(2) 施設の電灯以外に灯火又は電力を使用してはならない。

(3) 電灯使用の場合は、あらかじめ承認を受けること。

(4) 館の使用が終わったときは、火気の始末、備品の清掃、室の内外の掃除、整頓をし、責任者に引継ぎをすること。

(5) その他館長の指示に従い使用すること。

(損害補償)

第9条 使用者は、建物、建具、備品等を破損し、若しくは紛失させたときは、原状復帰又は損害賠償の責めを負わなければならない。

(許可取消し)

第10条 館長は、次の場合は、使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けず使用目的を変更した場合

(2) 使用が公民館設置の目的に反すると認めた場合

1 この規則は、昭和46年9月1日から実施する。

2 昭和32年7月2日三原村教委規則第1号は、廃止する。

(平成26年3月20日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

三原村中央公民館管理運営規則

昭和46年8月21日 教育委員会規則第3号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和46年8月21日 教育委員会規則第3号
平成26年3月20日 教育委員会規則第2号
平成29年12月1日 教育委員会規則第1号