○三原村中央公民館使用料条例
昭和46年7月15日
条例第1号
(総則)
第1条 三原村中央公民館の使用料については、この条例の定めるところにより徴収する。
(使用料)
第2条 使用料は、次の区分及び別表により徴収する。
(1) 午前 (午前8時から正午まで)
(2) 午後 (正午から午後5時まで)
(3) 夜間 (午後5時から午後10時まで)
第3条 使用料は、許可と同時に徴収する。
第4条 既に徴収した使用料は、還付しない。
第5条 次のものの使用については、使用料を徴収しない。
(1) 地方公共団体
(2) 公立学校
(3) 社会教育団体
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月3日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第2条の規定は昭和54年8月1日から適用する。
附則(昭和60年3月18日条例第4号)
この改正条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成元年7月6日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。
附則(令和2年3月13日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 種別 | 午前 | 午後 | 夜間 | 摘要 |
多目的室 | 520円 | 520円 | 1,030円 | |
和室 | 520円 | 520円 | 1,030円 |
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講義室 | 520円 | 520円 | 1,030円 |
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小会議室 | 410円 | 410円 | 620円 |
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調理実習室 | 820円 | 820円 | 1,240円 |
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