○三原村立柚ノ木集会所の設置及び管理運営に関する条例
昭和47年10月17日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき柚ノ木地区に集会所を設置し、教育及び文化の向上を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 三原村立柚ノ木集会所(以下「集会所」という。)と称し、三原村大字柚ノ木1,049番地に置く。
(管理運営)
第3条 集会所は、三原村教育委員会が管理運営する。
(運営審議会)
第4条 集会所の適正な運営を図るため、集会所に運営審議会を置く。
2 運営審議会は、三原村教育委員会の諮問に応じ集会所の管理運営について審議答申する。
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月14日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。