○三原村文化財保護条例

昭和47年10月17日

条例第4号

第1条 この条例は、三原村の区域内に所在する文化財を保存し、かつその活用を図りもって村民の文化的向上に資することを目的とする。

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、その他の有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術、その他の無形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗、習慣及びこれに用いられる衣服、器具、家屋、その他の物件で国民の生活の推移の理解のため欠くことができないもの(以下「民俗資料」という。)

(4) 貝塚、古墳、城跡、旧宅、その他の遺跡で、歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋、峡谷、山岳、その他の名勝地で芸術上又は鑑賞上価値の高いもの並びに動物、植物、及び地質鉱物で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

第3条 この条例は、次に掲げる文化財については適用しない。

(1) 文化財保護法第27条第1項の規定により指定又は仮指定されたもの

(2) 高知県文化財保護条例により指定されたもの

第4条 三原村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を置く。

2 保護委員会は、教育委員会の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する専門的及び技術事項を調査審議し、かつ、これらの事項に関し必要と認める事項を教育委員会に建議する。

第4条の2 保護委員会は、保護委員(以下「委員」という。)5名以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。

第4条の3 委員の任期は3年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員は、再任されることができる。

第4条の4 保護委員会は、委員の互選による会長1名及び副会長1名を置く。

2 会長は、保護委員会の会務を総理し、保護委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

第4条の5 保護委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 会議は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

第4条の6 保護委員会の事務は、教育委員会において処理する。

第4条の7 第4条から前条までに定めるもののほか、保護委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

第5条 教育委員会は、この条例の執行に当たって関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。

第6条 教育委員会は、村の区域内に所在する文化財中重要なもの並びに特に価値の高いもので、村が保護しなければ衰亡するおそれのあるものを、三原村保護文化財(以下「保護文化財」という。)に指定することができる。

第7条 保護文化財が、村の区域内に所在しなくなった場合及びその価値を失った場合、その他特殊な事由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。

第8条 第6条の規定による指定又は前条の規定による解除をしたときは、教育委員会はその旨を告示し、かつ所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

第9条 保護文化財の所有権に移動が生じたときは、新所有者は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 保護文化財の所有者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したとき又は保護文化財の所在の場所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

第10条 教育委員会は、適当な個人又は団体を指定して保護文化財の管理をさせることができる。

第11条 保護文化財が滅失し、き損し、又は衰亡するおそれがあると認めたときは、教育委員会は所有者又は管理者に対し管理方法の改善保存、施設の設置、その他保護に関し必要な措置を勧告することができる。

第12条 保護文化財が滅失し又はき損したときは、所有者又は管理者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

第13条 保護文化財の保護につき多額の経費を要し所有者がその負担に堪へない場合、その他特別の事情がある場合には、教育委員会はその経費の一部に充てさせるため、所有者に対し補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会はその補助の条件として保護に関し、必要な事項を指示することができる。

第14条 保護文化財の現状を変更し又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は前項の許可を与える場合に、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関する必要な指定をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が許可の条件に従わないとき、教育委員会は現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為を停止せしめ又は許可を取り消すことができる。

第15条 教育委員会は、保護文化財の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し若しくは禁止し又は必要な施設をすることを命ずることができる。

第16条 教育委員会は保護文化財の所有者に対し、1カ月以内の期間を限り、教育委員会の行う公開の用に供するため、保護文化財を出品することを命ずることができる。

第17条 教育委員会は必要があると認めるときは、保護文化財の所有者又は管理者に対し、保護文化財の現状又は管理修理若しくは復旧の状況につき、報告を求めることができる。

2 教育委員会は、第6条の規定による指定又は第7条の規定による指定の解除をしようとするとき、その他必要があると認めるときは、調査に当たるものを定め所有者の同意を得て、保護文化財の所在する場所に立入り調査を行わせることができる。

第18条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

三原村文化財保護条例

昭和47年10月17日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年10月17日 条例第4号
令和3年3月18日 条例第3号