○三原村立夜間照明施設設置及び管理に関する条例

平成12年3月24日

条例第10号

(設置)

第1条 三原村は、住民の健康の体力づくりを図り、明るく豊かな村民生活の形成に寄与することを目的として夜間照明施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 夜間照明施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 三原村立夜間照明施設

位置 三原村大字宮ノ川1035番地(中学校グランド)

(管理)

第3条 夜間照明施設(以下「照明施設」という。)の管理は、三原村教育委員会(以下「管理者」という。)が行う。

(使用者)

第4条 照明施設の使用は、原則として、三原村に在住し、在勤し、又は在学する者10人以上で構成された団体(構成員が未成年である場合は、監督者が成人であること)とする。ただし、その他の場合でも管理者が特に認めた場合は使用できる。

(使用時間)

第5条 照明施設の使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、学校行事その他の事情により変更することができる。

(使用)

第6条 照明施設を使用しようとするときは、あらかじめ管理者の許可を得なければならない。

(使用の制限)

第7条 次の各号の一に該当する場合、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 照明施設の設置目的に反すると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他管理者が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し)

第8条 次の各号の一に該当する場合には、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対して、使用の許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。この場合に生じた損害は、全て使用者の責任とする。

(1) この規則に違反すると認めたとき。

(2) 法令に違反する行為を行ったとき。

(3) その他管理者において取消し、又は中止を必要と認めたとき。

(使用料)

第9条 照明施設を使用する者は、別表第2に定めるところにより使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の納付は、許可申請手続と同時に納入しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、原則として還付しない。ただし、次の場合には、還付することがある。

(1) 管理者の都合により使用の許可を取り消したとき。

(2) 天災その他不可抗力によって使用することができなくなったとき。

(3) 使用前3日までに使用を取り消し、又は変更を申し出てその理由が正当であると認めたとき。

(4) その他管理者が還付を必要と認めたとき。

(使用権の譲渡禁止)

第11条 使用者は、その使用許可の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(損害賠償)

第12条 使用者が照明施設その他の公共施設設備を故意又は過失によって破損したときは、管理者の指示に従ってその損害を賠償しなければならない。

2 前項による賠償の責めは、使用時間内においてその使用に際し、派生する全ての賠償の責めを包含する。

(原状復帰義務)

第13条 使用者は、使用を終わったときは、直ちに清掃等、使用前の状態に復さなければならない。

2 第8条の規定により使用許可を取り消されたときも同様とする。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和2年9月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

期間

4月始めから9月末まで

10月始めから3月末まで

使用時間

午後6時30分~10時

午後5時30分~9時30分

別表第2(第9条関係)

区分

村内

村外

備考

30分当たりの使用料金

410

820

 

ただし、学校教育のために村立学校が使用する場合及び管理者が公益上必要と認めた場合は、無料とする。

三原村立夜間照明施設設置及び管理に関する条例

平成12年3月24日 条例第10号

(令和2年9月18日施行)