○三原村立小学校及び中学校屋内運動場開放条例
平成12年3月24日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域における社会教育の普及及び振興を図るため学校教育上支障のない範囲で、三原村公立学校屋内運動場の体育施設を地域住民の体育・スポーツ・レクリェーションの利用に供することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(開放する施設及び設備)
第2条 開放する施設及び設備は、三原小学校及び三原中学校の屋内運動場の施設及び設備(以下「開放施設」という。)とする。
2 開放施設の範囲並びに開放の期日及び時間は、あらかじめ教育長が当該学校の校長の意見を聴いて定めるものとする。
(利用者の資格)
第3条 当該施設を利用できる者は、三原村内に在住し、又は勤務する者でスポーツ安全保険に加入していることを原則とし、責任者は、村内に在住する成人であるものとする。
(利用者の義務)
第4条 開放施設を利用するに当たっては、常に当該開放施設及び設備を善良な利用者としての注意と責任をもって利用しなければならない。
2 利用者は、開放施設の利用を終了した場合は、直ちに原状に回復しなければならない。
3 利用者は、開放施設を毀損し、又は亡失した場合は、その損害を賠償する責めを負うものとする。
(利用の禁止及び中止)
第5条 教育長及び学校長は、利用者がこの規則に違反したとき、又は管理上必要とする指示に従わないときは、その利用を禁止し、及び中止させることができる。
(利用手続)
第6条 開放施設を利用しようとする者は、所定の料金を添え、利用申込書にて事前に教育長へ申し込まなければならない。
(照明使用料)
第7条 利用者は、開放施設の照明を使用する場合は、別表に定める使用料金を納付するものとする。
(開放施設の管理等)
第8条 開放施設の管理及び運営に関する事務は、教育委員会が当たる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 村内 | 備考 |
30分当たりの使用料金 | 100円 |
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