○三原村中央テニスコート及び中央ゲートボール場管理条例

平成12年3月24日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域における社会教育の普及及び体力つくり・仲間つくりのため中央テニスコート及び中央ゲートボール場を地域住民の体育・スポーツ・レクリェーションの利用に供することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理等)

第2条 管理する施設は、三原村中央テニスコート及び中央ゲートボール場(以下「施設」という。)とし、管理運営に関する事務は、教育委員会が当たる。

(利用者の資格)

第3条 当該施設を利用できる者は、三原村内に在住し、又は勤務する者でスポーツ安全保険に加入していることを原則とし、責任者は村内に在住する成人であるものとする。ただし、その他の場合でも管理者が特に認めた場合は、利用の資格を有する。

(利用者の義務)

第4条 施設を利用するに当たっては、常に当該施設及び設備を善良な利用者としての注意と責任をもって利用しなければならない。

(利用の禁止及び中止)

第5条 教育長は、利用者がこの規則に違反したとき、又は管理上必要とする指示に従わない場合は、その施設の利用を禁止し、及び中止させることができる。

(原状復帰義務・損害賠償)

第6条 利用者は、施設の利用を終了した場合は、直ちに利用前の状態に復帰しなければならない。

2 利用者は、施設設備を毀損し、又は亡失した場合は、その損害を賠償する責めを負うものとする。

(利用手続)

第7条 施設を利用しようとする者は、所定の料金を添え利用申込書にて事前に教育長へ申し込まなければならない。

(使用時間)

第8条 照明施設の使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、学校行事その他の事情により変更することができる。

(使用料・照明料)

第9条 利用者は、施設を利用する場合は、別表第2に定める使用料を納付するものとする。

2 利用者は、施設の照明を使用する場合は、別表第3に定める照明料を納付するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和2年9月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

期間

4月始めから9月末まで

10月始めから3月末まで

使用時間

午後6時30分~10時

午後5時30分~9時30分

別表第2(第9条関係)

区分

村内

村外

備考

30分間当たり使用料金

無料

100円

 

別表第3(第9条関係)

区分

村内

村外

備考

30分間当たり使用料金

210円

420円

 

三原村中央テニスコート及び中央ゲートボール場管理条例

平成12年3月24日 条例第12号

(令和2年9月18日施行)