○三原村中央テニスコート及び中央ゲートボール場管理細則

平成元年6月22日

教委細則第1号

1 利用団体の責任者は、施設の利用時間内においては、その施設の管理と利用者の指導の責任を負うものとする。

2 許可された時間以外には施設を利用することはできない。清掃点検も必ず許可時間内に行うものとする。

3 利用者以外の見学者の行為についても、利用団体の責任者が指導するものとする。

4 利用者は、必ず清掃を行い、利用した器具類は所定の位置に収納するものとする。

5 使用料・照明料の納付は、長期利用の場合は月単位で、その他の場合はその都度教育委員会の指定した日までに教育委員会を経由して、会計管理者へ納付しなければならない。

6 テニスコート使用の場合は、コートに傷をつけるような靴を履かないこと。また、テニスコート内ではテニス及びテニスに類似したスポーツのみ行うものとする。

7 ゲートボールコート内ではゲートボール以外のスポーツはできない。

8 利用責任者は、利用後直ちに施設・設備等の汚損又は破損の有無、整理収納の状況、清掃施錠の状況その他必要な事項を点検し、異状があれば教育委員会に報告しなければならない。

9 利用責任者は、必ず翌朝までに照明の鍵を所定の場所に返還しなければならない。

三原村中央テニスコート及び中央ゲートボール場管理細則

平成元年6月22日 教育委員会細則第1号

(平成元年6月22日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
平成元年6月22日 教育委員会細則第1号