○三原村青少年対策推進本部運営要領
昭和39年6月1日
制定
三原村青少年対策推進本部(以下「推進本部」という。)の運営については、円滑を期し十分機能を発揮するため、三原村青少年対策推進本部設置規程(昭和39年三原村規程第2号)に定めるもののほか、この要領による。
1 基本方針
青少年対策に関する具体的企画及び実施計画の策定及び推進に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 具体的企画及び実施計画の策定に当たっては、施策の重複、競合、間隙等の生じないよう関係機関の調整を充分に行う。
(2) 対策の推進に当たって村民総ぐるみの運動となるよう総合的検討を加え、関係機関、民間団体等の機能を充分発揮してもらうよう協力を求める。
2 推進本部の運営
推進本部の運営は、本部長が必要に応じ本部員会議を招集し、協議の上行い、円滑な運営に努めるものとする。