○三原村民生委員推薦会規則

平成5年12月22日

規則第14号

(趣旨)

第1条 三原村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、別に法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は7人とする。

(招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(民生委員候補者の決定)

第4条 委員長は、村長より民生委員の欠員の通知を受けたときは、1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

三原村民生委員推薦会規則

平成5年12月22日 規則第14号

(平成5年12月22日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年12月22日 規則第14号