○三原村福祉関係諸団体活動費補助金交付規則

平成8年5月2日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、三原村における福祉関係諸団体(以下「福祉団体」という。)の活動に対して補助金を交付し、育成強化と福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助対象福祉団体及び補助金の額)

第2条 補助金の額は、福祉団体ごとに定め、予算の範囲内で補助する。

2 補助対象福祉団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 三原村老人クラブ連合会

(2) 三原村地域老人クラブ

(3) 三原村身体障害者連盟

(4) 三原村遺族会

(5) 三原村青蘭会

(6) 三原村民生児童委員協議会

(7) 三原村心配ごと相談所

(8) その他村長が必要と認めた福祉団体

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする福祉団体は、(様式第1号)により補助金交付申請をしなければならない。

(交付の決定)

第4条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、補助金の交付について適否を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、当該申請者に補助金の交付を指令する。

(概算払)

第5条 村長は、必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助金の概算交付を受けようとする福祉団体は、(様式第4号)により請求しなければならない。

3 概算交付は年3回以内とし請求のあった時交付する。

(事業実績報告)

第6条 福祉団体は、事業完了後15日以内、又は補助金の交付決定にかかる年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、事業実績報告書(様式第5号)収支決算書(様式第6号)を添付し、補助金精算請求書(様式第4号)により補助金の交付を請求するものとする。

2 村長は、提出された実績報告書及び収支決算について審査の上、適当と認めたときは、精算補助金を交付する。

(補助金の返還等)

第7条 村長は、補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けた福祉団体が次のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。

(1) 事業を実施しなかったとき。

(2) 提出書類に虚偽の記載をし、その他不正行為のあったとき。

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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三原村福祉関係諸団体活動費補助金交付規則

平成8年5月2日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)