○三原村デイサービスセンター設置及び管理に関する条例

平成12年9月27日

条例第38号

(設置)

第1条 在宅の要援護老人等に対し、通所の方法で各種のサービスを提供することにより、当該老人及びその家族の福祉の増進を図ることを目的として三原村デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三原村デイサービスセンター

(2) 位置 三原村大字来栖野479番地1

(管理運営)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するために、施設の管理及び運営を三原村社会福祉協議会(以下「管理受託者」という。)に委託するものとする。

2 管理受託者は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)等の関係法令及び事業に伴う指定基準を遵守するとともに、村長の指示した事項に留意し、常に適正な管理運営を行うものとする。

(利用者)

第4条 センターを利用することができる者は、次に該当するものとする。

(1) 法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス若しくは居宅支援サービスの支給に係る者

(2) 前号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者

(利用)

第5条 利用者は、管理受託者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

2 管理受託者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を拒み、又は退所させることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設の管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターを利用させることが不適当と認めるとき。

3 利用者は、施設、設備又は備品を故意又は重大な過失により損傷し、又は滅失した場合は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(利用料)

第6条 管理受託者は、別表に掲げる額の範囲内で利用者から利用料金を徴収するものとする。ただし、災害等その他特別の理由がある者については、利用料を減免することができる。

2 利用料は、管理受託者の収入として徴収するものとする。ただし、第4条第2号に規定する者から徴収した利用料は、三原村に納入するものとする。

3 既に納入した利用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができないときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

利用者の区分

利用料

第4条第1号に規定する者

指定居宅サービスに要する費用の額の算定による基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額

第4条第2号に規定する者

三原村使用料条例(昭和43年三原村条例第3号)の別表第4に定める額

三原村デイサービスセンター設置及び管理に関する条例

平成12年9月27日 条例第38号

(平成12年9月27日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年9月27日 条例第38号