○三原村デイサービスセンター設置及び管理に関する施行規則
平成5年12月22日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、在宅の要援護老人等に対し、通所の方法により、各種のサービスを提供することによって、当該老人の自立的生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともにその家族の身体的、精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(デイサービス事業の委託)
第2条 村長は、三原村社会福祉協議会に対してデイサービス事業の管理運営を委託するものとする。
2 前項の規定によりデイサービス事業の管理運営を受託した社会福祉協議会は、本事業をデイサービスセンター等において実施するものとする。
(対象者)
第3条 デイサービス事業に係るサービス(以下「サービス」という。)を受けることができる者は、本村に居住する在宅老人等であって、心身が虚弱なため、日常生活を営むのに支障がある者(以下「対象者」という。)とする。
(サービスの内容)
第4条 デイサービスセンター等において提供するサービスの内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 入浴サービス
(2) 給食サービス
(3) 生活指導
(4) 日常動作訓練
(5) 養護
(6) 家族介護者教室
(7) 健康チェック
(8) 送迎
(利用定員)
第5条 サービスの提供を受ける対象者の数は、1日当たりおおむね10人以内とする。
(利用回数)
第6条 サービスの提供を受けることができる回数は、対象者の希望、身体的状況、家族の状況等を勘案して決定するものとする。
(休業日)
第7条 サービスの提供を受けることができない日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(3) その他社会福祉協議会が特に定めた日
(介護者の同伴)
第8条 対象者に対し、サービスの提供を行うに当たって、必要があると認めるときは、当該対象者の家族等を介護者として同伴させるものとする。
3 対象者の健康状態が前項のデイサービス事業対象者調書による審査によって判別することが困難な場合は、申請者から医師の証明書を徴することができる。
(1) 伝染性疾患を有する者
(2) 精神に著しい障害のある者
(3) 現に疾病にかかり、又は負傷したため治療を受ける必要がある者
(4) 通所が困難である者
(5) その他村長が不適当と認めた者
(1) 第10条の各号に規定する者に該当することとなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、登録決定を受けたと認められるとき。
(3) その他村長が不適当と認めたとき。
(利用者の負担)
第14条 サービスの提供を受ける利用者は、原材料費等の実費(以下「利用料」という。)を負担しなければならない。
2 利用料の額は、第4条に定めるサービスの区分に従い、次のとおり定める。
サービスの種類 | 利用料 | 備考 |
給食サービス | 450円 | 給食材料費に見合う額 |
生活指導 日常動作訓練 養護 家族介護者教室 健康チェック 送迎 入浴サービス | 300円 |
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計 | 限度額 750円 |
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3 利用料は、直接社会福祉協議会に支払うものとし、社会福祉協議会は速やかに三原村に納付するものとする。
(家族等の協力義務)
第15条 対象者の家族等は、デイサービス事業の実施に関し本村及び社会福祉協議会に協力する義務を負うものとする。
(報告等)
第16条 社会福祉協議会は、受託した事業の実施に必要な関係書類を整備するとともに、前月分の事業の運営状況を毎月10日までに村長に報告しなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、デイサービス事業について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年3月1日から適用する。
附則(平成9年10月8日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年6月26日規則第18号)
この施行規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第27号)
この施行規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月1日規則第32号)
この施行規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。