○三原村立老人憩の家設置及び管理に関する条例
平成12年3月24日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき三原村立老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置及び目的)
第2条 老人福祉対策として、老人福祉施設退所者又は在宅の独居老人等の生活の場を提供し、及び軽度の認知症患者及び障害者を対象としたグループリビングの運営を行い、もって介護家族の負担軽減の一助に資する。
2 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 三原村立老人憩の家
(2) 位置 三原村大字来栖野下モゾリ240番地
(管理運営)
第3条 老人憩の家は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(管理委託)
第4条 村長は、老人憩の家の管理について、必要があると認めるときは、その管理の全部又は一部を委託することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。