○三原村立老人憩の家管理運営規則

平成12年3月24日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、三原村立老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用者の資格)

第2条 老人憩の家を利用できる者は、満65歳以上の者及び村長が認める者とする。

(利用の申し込み)

第3条 老人憩の家を利用しようとする者は、村長が定める利用申請書を提出し、その許可を受けるものとする。

(利用料)

第4条 老人憩の家の利用に要する費用は、原則として施設利用者の負担とし、その費用については村長が別に定める。

2 利用者のうち、収入がなく利用料の支払が困難と認められる者については、村長は利用料の減免をすることができる。

(修繕費用等)

第5条 老人憩の家及びその施設の修繕に要する費用は、三原村の負担とする。ただし利用者が故意により破損した場合は、利用者の負担とする。

(事故の責任)

第6条 老人憩の家を使用中、使用者側の責めによって起きた事故又は疾病については、村長はその責任を負わない。

(利用者の処遇)

第7条 村長は、必要に応じ相談、助言に応じる等利用者の不安解消、生きがいの増進に努めるものとする。

(利用者の制限)

第8条 村長は、利用者が次の各号の一に該当する場合は、利用者に対し利用の制限をすることができる。

(1) 不正の行為により利用した時

(2) 老人憩の家又はその施設を故意に棄損した時

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月5日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

別表 第4条関係

住居として利用…1ヶ月 4,800円

機能回復訓練室を利用… 1日当 実費

三原村立老人憩の家管理運営規則

平成12年3月24日 規則第15号

(平成26年12月5日施行)