○三原村老人年金支給条例

昭和57年3月19日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、多年にわたり社会の発展に寄与してきた三原村に居住する老人に対し年金を支給することにより敬老の意を表するとともに健全で生きがいのある老人福祉の増進に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 前条による年金の支給対象者は、毎年9月1日現在、満80歳以上で引き続き三原村に3箇月以上住居を有する者とする。

(年金の額)

第3条 年金の額は、1人当たり1箇年1万円とする。

(支給日)

第4条 年金の支給日は、毎年9月5日から同月14日までとする。ただし、9月14日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その前日までとする。

(支給手続)

第5条 年金の支給を受けようとする者は、資格取得初年度の8月31日までに様式第1号による申請書を村長に提出しなければならない。

第6条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、支給要件を具備しているときは様式第2号による年金証書を交付するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年度支給分から適用する。

(平成2年3月22日条例第4号)

この条例は、平成2年度分から適用する。

(平成7年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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三原村老人年金支給条例

昭和57年3月19日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年3月19日 条例第4号
平成2年3月22日 条例第4号
平成7年3月22日 条例第5号
令和4年3月17日 条例第2号