○三原村大型共同作業場の設置及び管理運営に関する条例

昭和52年3月25日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、三原村の産業振興及び村民の就労の場を確保し、もって生活の安定向上に寄与することを目的として設置する、三原村大型共同作業場(以下「共同作業場」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 共同作業場は、三原村大型共同作業場と称し、三原村大字柚ノ木1027番地1及び1027番地2に置く。

(利用者等)

第3条 共同作業場は、地方自治法第244条の2第2項の規定に基づき利用しようとする者又は法人(以下「利用者」という。)に利用させることができる。

(利用者の任務)

第4条 利用者は、設置の目的を達成するため村長の指示を遵守し、効果ある事業の運営を行うとともに、善良な管理者の注意をもって施設及び設備の管理運営に当たらなければならない。

(利用許可)

第5条 共同作業場の利用者は、村長の許可を受けなければならない。

第6条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を停止し、又は取り消すことができる。

(1) この条例又は規則に違反したとき。

(2) 許可条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたとき。

(使用料)

第7条 利用者は、別に定める使用料を村に納付しなければならない。

第8条 村長は、公益上その他特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することのできない理由で利用できなかったと村長が認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月3日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月14日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

三原村大型共同作業場の設置及び管理運営に関する条例

昭和52年3月25日 条例第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年3月25日 条例第2号
昭和59年9月3日 条例第9号
平成14年3月14日 条例第6号