○三原村健康づくり推進協議会規則
昭和55年2月5日
規則第1号
(設置)
第1条 三原村の保健衛生思想の普及向上及び健康の維持増進その他の衛生行政の積極的な推進を図るため、三原村健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 協議会は、三原村の保健衛生の増進のため関係機関相互の連絡を密にするとともにその実践活動により村民の健康と福祉の向上に努めることを目的とする。
(組織)
第3条 協議会は、推進委員若干名をもって組織する。
2 推進委員は、衛生行政に対し、理解と熱意を有する者及び学識経験者の中から村長が委嘱する。
(任務)
第4条 推進委員の任務は、次のとおりとする。
(1) 住民の衛生思想の普及向上に努めること。
(2) 健康の維持増進に努めること。
(3) 公衆衛生に関する問題点についての対策を講じること。
(4) 村の行う衛生事業に協力すること。
(5) その他目的達成に必要な事項を行うこと。
(任期)
第5条 推進委員の任期は、2箇年とする。ただし、再任を妨げない。補充された推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第6条 協議会に会長1名、副会長1名を置き、推進委員の互選によってこれを決める。
2 会長は、協議会を代表して会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その会務を代理する。
(会議)
第7条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、推進委員の半数以上の出席がなければ成立しない。
3 協議会の議事は、出席した推進委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、村役場住民課に置く。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年2月1日から適用する。
附則(昭和60年5月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年5月1日から適用する。