○三原村保健センター設置条例

昭和62年3月20日

条例第5号

(設置)

第1条 三原村保健センター(以下「保健センター」という。)を次のとおり設置する。

(1) 位置 三原村来栖野479番地

(2) 名称 三原村保健センター

(設置の目的)

第2条 保健センターは、村民の健康づくりのため、地域住民に密着した保健衛生思想の普及と各種検診等総合保健衛生事業の拠点とする。

(職員)

第3条 保健センターに次の職員を置く。

(1) 所長(診療所長兼)

(2) 職員

(3) その他の職員

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

三原村保健センター設置条例

昭和62年3月20日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和62年3月20日 条例第5号
平成19年3月15日 条例第1号