○じん臓機能障害者通院費補助要綱
昭和60年4月1日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、じん臓機能の障害に基づく症状を軽減し、又は除去する目的をもって透析療法を受けている者(以下「透析療法者」という。)が長期間にわたり当該療法の継続を要することに鑑み、それに伴って生じる経済的負担の一部を援助するために必要な事項を定めるものとする。
(補助金の支給)
第2条 村は、透析療法者のうち、定期的通院によって透析療法を受けている者に対し、予算の定めるところによりその通院に要する費用の一部を補助金として支給する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、1箇月5,000円以内とする。
(支給の方法)
第4条 補助金は、原則として7月、11月及び3月に4箇月分を支給する。
2 月の途中においてこの要綱による対象者となった場合にはその翌月から、月の途中において対象者でなくなった場合にはその月まで補助金を支給する。
(申請)
第5条 補助金の支給を受けようとする者は、別記様式による補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。
(雑則)
第6条 この要綱の運用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第5号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。