○三原村廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成13年3月19日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき三原村(以下「村」という。)における廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び浄化槽法の定めるところの例による。
(住民の責務)
第3条 住民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、村の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性について、あらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、村の施策に協力しなければならない。
(村の責務)
第5条 村は、あらゆる施策を通じて一般廃棄物の減量推進及び適正な処理を図らなければならない。
2 村は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3 村は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する住民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する住民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 建物の占有者は、建物内を全般にわたって清潔にするため、村長が定める計画に従い、適正な管理に努めなければならない。
3 何人も、公園、広場、キャンプ場、水泳場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
4 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
5 土木、建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して、公共の場所に当該物が飛散し、又は流出することによって生活環境の保全上支障が生ずることのないようにしなければならない。
(飲食料容器等の散乱防止等)
第7条 容器入り飲食料等の販売をする者は、空き容器等の散乱を防止するため、購入者等が空き容器等を返却しようとする場合には、その回収に応ずるよう努めなければならない。
2 自動販売機により飲食料等を販売する者は、空き容器等の散乱防止を図るため、空き容器等を回収する設備を当該自動販売機に接続した場所に設け、みだりに空き容器等が捨てられないようにするとともに、当該自動販売機及び空き容器等を回収する設備を適正に管理しなければならない。
3 容器入り飲食料等を販売する者は、回収した空き容器等を再生利用する等その適正な処理を行わなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第8条 村長は、法第6条の規定による一般廃棄物処理計画を定め、毎年度当初に告示するものとする。
(処理等)
第9条 村は、一般廃棄物処理計画に従って、一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬及び処分(再生することを含む。)しなければならない。
2 村は、一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を住民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
3 村は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、一般廃棄物処理計画に基づき資源回収の促進、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用その他の廃棄物排出の抑制に資する生活様式、事業活動の普及等に努めるものとする。
4 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障がない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等、村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
5 土地又は建物の占有者は、一般廃棄物処理計画で指定する所定の場所に一般廃棄物を持ち出すときは、次に掲げる廃棄物を混入してはならない。
(1) 有害性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭のある物
(5) 前各号に定めるもののほか、一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は一般廃棄物の処理施設の機能に支障を生じる物
6 土地又は建物の占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を排出しようとするときは、村長の指示に従わなければならない。
7 村長は、事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
(一般廃棄物の処理手数料)
第10条 村長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、住民から次に掲げる手数料を徴収する。
(1) 指定袋(大規格) 1袋(10枚)につき300円
(2) 指定袋(小規格) 1袋(10枚)につき200円
品目 | 規格 | 運搬手数料(1台につき) |
エアコン | 一律 | 3,600円 |
洗濯機 | 7kg未満 | 2,500円 |
7kg以上 | 3,600円 | |
冷蔵庫及び冷凍庫 | 250リットル未満 | 2,500円 |
250リットル以上 | 3,600円 | |
テレビジョン受信機 | 25型未満 | 2,500円 |
25型以上 | 3,600円 |
(廃棄物処理施設及び一時保管場所)
第11条 村は、廃棄物を適正に処理するため次の施設等を置く。
三原村廃棄物処理場 | 三原村宮ノ川字大久保1060番地1 |
一時保管場所 | 三原村柚ノ木字スゲ原42番地 |
(手数料の減免)
第12条 村長は、天災その他特別の理由があると認めたときは、第10条の手数料を減免することができる。
(一般廃棄物処理業等の許可)
第13条 法第7条第1項及び第6項の規定による一般廃棄物の収集、運搬、又は処分を業として行おうとする者は、村長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、2年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 村内において、浄化槽の清掃を行おうとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業許可手数料
1件につき 4,000円
(2) 浄化槽清掃業許可手数料
1件につき 4,000円
(3) 一般廃棄物処理業許可証再交付証明手数料
1件につき 2,000円
(4) 浄化槽清掃業許可証再交付証明手数料
1件につき 2,000円
2 既納の手数料は、還付しない。
(報告の徴収)
第15条 村長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第16条 村長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、職員に一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者の事務所、事業所若しくは施設のある土地若しくは建物に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があったときは、これを関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(改善命令)
第17条 村長は、廃棄物の適正な処理の実施を確保するため、一般廃棄物処理基準が適用される者により、当該基準に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分が行われた場合、期限を定めて、その方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命令することができる。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日条例第34号)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年3月14日条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項の規定による改正後の手数料については、この条例の施行の日以後に使用したものに係る手数料から適用し、従前の指定袋を使用した場合は従前の手数料とする。
附則(平成16年3月18日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。