○三原村生ごみ処理容器購入補助金交付要綱

平成12年6月23日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般家庭より排出される生ごみの減量化及び再資源としての利用を促進するとともに、ごみの問題に対する、村民意識の向上を図るため、生ごみ処理容器(以下「容器」という。)を購入し、生ごみを自家処理するものに対して三原村が補助金を交付するものとし、その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「容器」とは、土中の微生物を利用して生ごみを発酵・分解することにより、堆肥化するための構造を備えた容器で、次に掲げる機能を有するものをいう。

(1) 耐久性は、5年以上であること。

(2) 容量は、190リットル以上であること。

(補助金交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、容器を購入して設置しようとする者で、次に掲げる要件を充たしたものとする。

(1) 村内に住所を有すること。

(2) 容器を設置する場所を有すること。

(3) 堆肥化された生ごみを自家処理できること。

(補助金の交付)

第4条 補助対象者が当該事業を実施する場合において、村長が適当と認めたときは、これに要する経費の一部を予算の範囲内で補助金として交付する。

(補助金交付額及び自己負担額)

第5条 補助金交付額は、生ごみ処理容器の購入する経費に対し、1世帯2個を限度とし、補助金を交付する。1個当たりの自己負担額は、1,000円とし、残額は補助金として交付する。

(補助金の交付申請)

第6条 補助対象者が補助金の交付を受けようとする場合は、様式第1号により村長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、補助対象者から補助金の交付申請がなされたときは、当該申請に係る書面を審査の上、補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 村長は、不正の手段により補助金を受けていることが判明した場合は、補助金を返還させることができる。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成12年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第5号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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三原村生ごみ処理容器購入補助金交付要綱

平成12年6月23日 要綱第7号

(令和4年4月1日施行)