○三原村国民健康保険規則
昭和36年3月20日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条~第15条)
第3章 保険給付(第16条~第27条)
第4章 被保険者(第28条)
第5章 雑則(第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 三原村国民健康保険条例(昭和34年三原村条例第2号)の施行及び三原村の国民健康保険に関する手続等については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(任務)
第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項につき村長の諮問に応じて審議し、必要があるときは、村長に建議することができる。
(諮問)
第3条 村長は、次に掲げる事項について必要があると認めるときは、協議会に諮問するものとする。
(1) 国民健康保険特別会計について基本の方針を定め、又は変更しようとするとき。
(2) 国民健康保険税の税率を変更しようとするとき。
(3) 保健事業の実施及び運営に関する大綱を定め、又は変更しようとするとき。
(4) 前各号に掲げる事項のほか、国民健康保険事業の運営について重要と認める事項
(答申)
第4条 協議会は、前条の諮問があったときは、その都度これを審議して速やかに村長に答申しなければならない。
2 会長は、前項の答申を行うときは、会議の状況及び結果を併せて報告しなければならない。
(通知)
第5条 村長は、第3条に規定する事項について協議会に諮問するときは、会長にその旨を通知するものとする。
(招集)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、委員定数の3分の1以上の者から会議に付議すべき事件を示して協議会の招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。
(会議)
第7条 協議会は、委員定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(採決)
第8条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
2 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
(会議録の作成)
第9条 議長は、会議の次第及び審議事項を記載した会議録を作成し、協議会で定めた委員2人とともにこれに署名しなければならない。
2 前項の会議録は、書記が作成し、会長がこれを保管しなければならない。
(委員の任免)
第10条 協議会の委員は、村長が委嘱し、又は任命する。
2 委員が辞職しようとするときは、あらかじめ村長にその旨を届け出なければならない。
(会長)
第11条 会長は、会務を総理し、協議会を代表し、及び会議の議長となる。
2 会長の任期は、3年とする。
3 会長は、その職務を辞任しようとするときは、あらかじめ協議会の承認を得なければならない。
(事務所)
第12条 協議会の事務は、国保係において行う。
(書記)
第13条 協議会に書記1人を置き、国保係の職員の中から村長が任命する。
(報酬及び費用弁償)
第14条 委員の報酬及び費用弁償の額は、別に定めるところによる。
第15条 この章に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、協議会で定める。
第3章 保険給付
(入院の届出)
第16条 村長は、必要があると認めるときは、病院又は診療所に入院して療養の給付を受ける者に対し様式第1号による入院届を提出させるものとする。
(看護及び移送の承認通知)
第17条 看護及び移送の承認通知書は、様式第2号による。
(看護料の支給基準)
第18条 看護料の支給基準は、別に村長が定める。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、重度障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 前項の場合において当該世帯主が保険医療機関又は保険薬局に対して当該一部負担金を支払うべきものであるときは、当該保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて当該一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予するものとする。
(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯
(2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額(以下「生活保護基準」という。)以下であり、かつ、預貯金が生活保護基準の3箇月以下である世帯
2 前項の規定による一部負担金の減免の期間は、療養に要する期間を考慮し、1箇月単位の更新制で3箇月までを標準とする。ただし、3箇月までに期間を制限するものではない。なお、療養に要する期間が長期に及ぶ場合については、被保険者の生活実態に留意しつつ、必要に応じ、生活保護の相談等適切な福祉政策の利用が可能となるよう、生活保護担当等福祉事務所との連携を図るものとする。
3 前2項の場合における生活困難の認定は、地域の特殊事情、被保険者の生活実態に即して適正に実施するよう配慮するものとする。
3 前項の証明書は、被保険者証に添えるものとする。
(一部負担金の処分)
第22条 保険医療機関又は保険薬局が未納一部負担金の処分を請求しようとするときの請求書は、様式第5号とする。
(出産育児一時金の支給手続)
第23条 出産育児一時金の支給を受けようとする者は、様式第6号による申請書に村長、医師又は助産師において分娩の事実を証明した書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、出産育児一時金の受取代理については、村長が別に定める。
2 条例第8条の1に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。
(葬祭費の支給手続)
第24条 葬祭費の支給を受けようとする者は、様式第7号による申請書に村長又は医師において死亡の事実を証明した書類を添えて村長に提出しなければならない。
第25条 前2条の場合において他の法令により村長に対して分娩又は死亡に関する届出等がなされているときは、添付書類の提出を必要としない。
(療養費の支給申請)
第26条 国民健康保険療養費支給申請書に添える証拠書類は、様式第8号による。
(第三者行為によるときの届出)
第27条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、療養の給付を受ける者の属する世帯の世帯主はその事実、第三者の氏名及び住所(氏名及び住所が不明であるときはその旨)並びに疾病又は負傷の状況を遅滞なく村長に届出なければならない。
第4章 被保険者
第28条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第1項の規定による被保険者証の更新は、毎年4月1日現在において行うものとする。ただし、村長は、特別の事情があるときは、その時期を変更することができる。
第5章 雑則
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和36年3月10日から施行する。
附則(昭和57年4月20日規則第5号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年10月7日規則第18号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の三原村国民健康保険規則第23条の規定は、出産の日が施行日以降である被保険者及び被保険者であった者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付についてはなお従前の例による。
附則(平成16年3月19日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日規則第5号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月22日規則第19号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第21号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る三原村国民健康保険規則第23条第2項の規定による加算については、なお従前の例による。
様式 略