○三原村国民健康保険診療所設置条例
昭和33年12月25日
条例第4号
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により次の診療施設を設置する。
(1) 位置 三原村来栖野479番地
(2) 名称 三原村国民健康保険診療所
(3) 診療科目 全科
(任務)
第2条 三原村国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)は、次の事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険及びその他の社会保険の主旨に基づき科学的かつ適正な診療を行うこと。
(2) この村における保健施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する調査を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。
(使用料及び手数料)
第3条 診療所は、診療を受けた者に対し使用料及び手数料を徴収する。
2 前項により徴収する使用料の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年3月16日厚生省告示第54号)及び老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年3月16日厚生省告示第72号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の規定により村長がこれを定める。
3 第1項の手数料の額は、村長が別にこれを定める。
(職員)
第4条 診療所に次の職員を置く。
(1) 職員
(2) その他の職員
(規則への委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。