○三原村国民健康保険診療所設置条例施行規則
昭和33年12月25日
規則第1号
(診療)
第1条 三原村国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)は三原村国民健康保険の被保険者に対し次の診療及び指導を行うものとする。ただし、その他の者に対してもこれを行うことができる。
(1) 診療
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 処置、手術その他の治診
(4) 診療所への収容
(5) 看護
(6) 移送
(7) 健康診断及び保護指導
(使用料及び手数料)
第2条 前条の診療を受けた者から次に掲げる使用料及び手数料を徴収する。
(1) 使用料
診療費 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)による。及び老人保健法の規定による医療に要する費用の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第72号)により算定した額とする。
その他 別に定める。
(2) 手数料 別に定める。
(費用の徴収)
第3条 入院料は、毎月10日ごとの3回に区分し、その前日までの分を納付しなければならない。
2 転帰又は中止の場合は、その当日までの入院料を納付しなければならない。
3 入院料以外の使用料及び手数料は、即納しなければならない。
4 村長において天災その他特別の事情により納付の資力がないと認める者は、その者の申出により前条の使用料又は手数料を減免し、又は延納し、若しくは分納することができる。
第4条 診療所において使用料及び手数料を徴収したときは、領収書(様式第1号)を交付しなければならない。
第5条 虚偽の申出により使用料又は手数料の減免を受けたことを発見したときは、これを徴収する。
(入院手続)
第6条 診療所において診療を受け、入院しようとする者は入院願書(様式第2号)を提出し、診療所長の許可を受けなければならない。
(入院及び退院)
第7条 次の各号の一に該当するときは、診療所長は入院を拒否し、又は退院を命ずることができる。
(1) 入院患者が定数に達したとき。
(2) 故意に使用料を著しく滞納したとき。
(3) 患者が診療所の規定に違反し、又は職員の指図に従わず、若しくは不都合の行為のあったとき。
(弁償)
第8条 患者の付添人又は来訪者が診療所の設備その他の物件を毀損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、村長において弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。
(診療所長への委任事項)
第9条 診療所長への委任事項は、次のとおりとする。
(1) 診療報酬の請求に関する事項
(2) 医療用その他の消耗品及び原材料の購入に関する事項
(3) 診療所に所属する財産の管理及び使用に関する事項
(4) その他村長が特に委任した事項
2 前項に掲げる事項については、所長は、事務主任と協議して定めるものとする。
(協議事項)
第10条 診療所長は、次の事項について事務主任と協議して村長に意見を具申するものとする。
(1) 経営の基本計画に関すること。
(2) 職員の任免、進退、賞罰その他人事に関する事項
(3) 診療所業務の執行の内住民の福祉に影響があると認められるものに関すること。
(4) 他の機関の権限に属する事務の執行と診療所業務の執行との間における必要な調整に関すること。
(5) 設備の拡充、変更及び改廃に関すること。
(6) 所内業務に関する細則及び内規の制定改廃に関すること。
(7) その他特に重要と認められる事項
(診療時間)
第11条 診療所の診療時間は、官庁の執務時間によるものとする。ただし、急患のある場合は、この限りでない。
(規程への委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別にこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月30日規則第1号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。