○三原村国民健康保険診療所事務分掌規則
昭和33年12月25日
規則第3号
(職員の任免)
第1条 三原村国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の職員は、村長が任免する。
(職員の設置)
第2条 診療所に所長、事務主任、看護師及びその他の職員を置く。
(所長)
第3条 所長は、技術吏員である医師をもってこれに充て、村長の指揮監督を受け、所務を掌理し、所属職員を監督する。
(事務主任)
第4条 事務主任は、事務吏員をもってこれに充て、診療所の運営について所長を補佐し、その所掌事務をつかさどる。
(看護師)
第5条 看護師は、上司の指揮を受け、その所掌事務をつかさどる。
(その他の職員)
第6条 その他の職員は、上司の指揮を受け、各々所務に従事する。
(事務分掌)
第7条 事務の分掌は、次のとおりとする。
所長
(1) 診療に関すること。
(2) 診療室の運営に関すること。
(3) 看護師の業務に関すること。
(4) 診療録の整備に関すること。
(5) 診療報酬請求明細書の作成に関すること。
(6) 保健施設に関すること。
(7) 病源細菌その他各種検査に関すること。
(8) 放射線に関すること。
(9) 医学及び予防医学の研究に関すること。
(10) 医学図書及び診療機械器具の整備保存に関すること。
(11) 看護師その他医療従事者の教育に関すること。
(12) 衛生管理に関すること。
(13) その他医事薬事に関すること。
事務主任
(1) 職員の人事及び給与に関すること。
(2) 文書及び各種統計に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) 収入及び支出に関すること。
(6) 使用料及び手数料その他の料金の徴収に関すること。
(7) 物品の購入及び出納保管に関すること。
(8) 診療所財産の管理に関すること。
(9) 患者の受付及び入退院に関すること。
(10) 診療録、診断書類その他各種記録の整理及び保存に関すること。
(11) 患者の医療援護及び医療社会事業に関すること。
(12) 給食に関すること。
(13) 職員の教養に関すること。
(14) 営繕、清掃、警備及び防火に関すること。
(15) 外来患者診療明細簿、入院患者台帳並びに入院料及び診療費徴収台帳の作成に関すること。
(16) 調理場の管理に関すること。
(17) 他の主管に属しない事項
(規程への委任)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月2日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。