○三原村診療自動車使用規則
昭和33年12月25日
規則第4号
1 診療自動車は、直診医師の運転によるほか他人に運転使用させ、又は貸与してはならない。
2 診療自動車は、診療又は患者輸送以外の用途に使用してはならない。
3 前項の目的以外に使用する場合は、村長の許可を要する。
6 距離測定等のため三原村の公務上特に診療自動車を必要とする場合は、村長は、診療用として代車を提供するものとする。
7 診療自動車の運転は、高知県道路交通法施行細則(昭和35年高知県公安委員会規則第5号)を厳守しなければならない。同取締規則に違反して生じた事故による損害は公、私用を問わず全て運転者の負担とする。
附則
この規則は、昭和33年6月1日から施行する。