○三原村診療自動車使用規則

昭和33年12月25日

規則第4号

1 診療自動車は、直診医師の運転によるほか他人に運転使用させ、又は貸与してはならない。

2 診療自動車は、診療又は患者輸送以外の用途に使用してはならない。

3 前項の目的以外に使用する場合は、村長の許可を要する。

4 第1項及び第2項の場合、医師の運転に支障を生じ他の運転手に運転せしめることを必要と認めるときは、特に村長の指定する運転手によって運転せしめねばならない。

5 診療自動車は、前各項以外の私用に供してはならない。従って本項の規則に違反して私用に供した場合は、車体又は人体の事故による一切の損害は、第3項を含めて医師の負担とする。ただし、第3項の場合公用に使用したものはこの限りでない。

6 距離測定等のため三原村の公務上特に診療自動車を必要とする場合は、村長は、診療用として代車を提供するものとする。

7 診療自動車の運転は、高知県道路交通法施行細則(昭和35年高知県公安委員会規則第5号)を厳守しなければならない。同取締規則に違反して生じた事故による損害は公、私用を問わず全て運転者の負担とする。

この規則は、昭和33年6月1日から施行する。

三原村診療自動車使用規則

昭和33年12月25日 規則第4号

(昭和33年12月25日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和33年12月25日 規則第4号