○三原村国民健康保険診療所医師の給料及び手当の支給に関する条例

昭和54年10月8日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、一般職の職員であって三原村国民健康保険診療所に勤務する医師の給料及び手当の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。

(手当)

第3条 手当の区分及び額は、別表第2のとおりとする。

(支給方法等)

第4条 給料及び手当の支給方法等は一般職の職員の給与の支給方法の例による。

附則

1 三原村国民健康保険診療所医師の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年三原村条例第11号)は、廃止する。

2 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

附則(昭和55年12月24日条例第13号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

附則(昭和56年12月24日条例第18号)

この改正条例は、三原村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年三原村条例第12号)附則を準用し、適用する。

附則(昭和58年7月5日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。

附則(昭和58年12月24日条例第12号)

この改正条例は、三原村一般職々員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年三原村条例第11号)附則を準用し、適用する。

附則(昭和59年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

附則(昭和59年12月26日条例第15号)

この改正条例は、三原村一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年三原村条例第14号)附則を準用し、適用する。

附則(昭和60年12月27日条例第13号)

この改正条例は、三原村一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年三原村条例第1号)附則を準用し、適用する。

附則(昭和61年4月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附則(昭和62年3月20日条例第2号)

この改正条例は、三原村一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年三原村条例第14号)附則を準用し、適用する。

附則(昭和62年10月1日条例第13号)

この改正条例は、昭和62年9月1日から適用する。

附則(昭和62年12月28日条例第18号)

この改正条例は、三原村一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年三原村条例第17号)附則を準用し、適用する。

附則(昭和63年12月27日条例第8号)

この改正条例は、三原村一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年三原村条例第8号)附則を準用し、適用する。

附則(平成元年12月26日条例第31号)

この改正条例は、三原村一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年三原村条例第30号)附則を準用し、適用する。

附則(平成2年12月27日条例第18号)

この改正条例は、三原村一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年三原村条例第17号)附則を準用し、適用する。

附則(平成3年3月20日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成3年12月25日条例第24号)

この条例は、三原村一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年三原村条例第20号)附則を準用し、適用する。

附則(平成4年12月24日条例第14号)

この条例は、三原村一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年三原村条例第10号)附則を準用し、適用する。

附則(平成5年12月22日条例第15号)

この条例は、三原村一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年三原村条例第14号)附則を準用し、適用する。

附則(平成6年12月22日条例第16号)

この条例は、三原村一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年三原村条例第15号)附則を準用し、適用する。

附則(平成7年12月26日条例第19号)

この条例は、三原村一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年三原村条例第18号)附則を準用し、適用する。

附則(平成8年12月19日条例第8号)

この条例は、三原村一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年三原村条例第9号)附則を準用し、適用する。

附則(平成10年2月23日条例第4号)

この条例は、三原村一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年三原村条例第1号)附則を準用し、適用する。

附則(平成10年12月22日条例第33号)

この条例は、三原村一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年三原村条例第4号)附則を準用し、適用する。

附則(平成11年3月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年3月1日から適用する。

附則(平成11年12月22日条例第15号)

この条例は、三原村一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成11年三原村条例第16号)附則を準用し、適用する。

附則(平成14年12月24日条例第41号)

この条例は、三原村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年三原村条例第40号)の附則を準用し、適用する。

附則(平成15年11月19日条例第29号)

この条例は、三原村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の附則を準用し、適用する。

附則(平成17年12月1日条例第19号)

この条例は、三原村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の附則を準用し、適用する。

別表第1(第2条関係)

医師の給料表

職務の級

1級

号給

1号級

給料月額

600,300円

別表第2(第3条関係)

支給額

区分

手当の額

扶養手当

三原村一般職の職員の給与に関する条例(昭和56年三原村条例第12号)に定める額

期末勤勉手当

三原村一般職の職員の給与に関する条例に定める額

ただし、三原村一般職の職員の給与に関する規則(昭和56年規則第6号)第22号の5第2項に定める加算割合は、100分の15とする。

管理職手当

本俸の20%

調査研究手当

月額 420,000円

特殊勤務手当

(時間外の受往診手当)時間外加算点数相当額

三原村国民健康保険診療所医師の給料及び手当の支給に関する条例

昭和54年10月8日 条例第12号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第3章 国民健康保険
沿革情報
◆ 昭和54年10月8日 条例第12号
◇ 昭和55年12月24日 条例第13号
◇ 昭和56年12月24日 条例第18号
◇ 昭和58年7月5日 条例第6号
◇ 昭和58年12月24日 条例第12号
◇ 昭和59年4月1日 条例第5号
◇ 昭和59年12月26日 条例第15号
◇ 昭和60年12月27日 条例第13号
◇ 昭和61年4月17日 条例第6号
◇ 昭和62年3月20日 条例第2号
◇ 昭和62年10月1日 条例第13号
◇ 昭和62年12月28日 条例第18号
◇ 昭和63年12月27日 条例第8号
◇ 平成元年12月26日 条例第31号
◇ 平成2年12月27日 条例第18号
◇ 平成3年3月20日 条例第6号
◇ 平成3年12月25日 条例第24号
◇ 平成4年12月24日 条例第14号
◇ 平成5年12月22日 条例第15号
◇ 平成6年12月22日 条例第16号
◇ 平成7年12月26日 条例第19号
◇ 平成8年12月19日 条例第8号
◇ 平成10年2月23日 条例第4号
◇ 平成10年12月22日 条例第33号
◇ 平成11年3月19日 条例第2号
◇ 平成11年12月22日 条例第15号
◇ 平成14年12月24日 条例第41号
◇ 平成15年11月19日 条例第29号
◇ 平成17年12月1日 条例第19号