○三原村介護保険条例施行規則

平成12年4月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 三原村介護保険条例(平成12年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(資格取得、異動及び喪失等の届出)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第12条第1項の規定による届出は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)により、行うものとする。ただし、同条第5項により住民基本台帳法(平成12年法律第81号)第22条から第24条まで又は第25条までの規定による届出に係る書面に一定事項を付記した場合には、その届出と同一の事由に基づく同条第1項本文の届出があったものとみなす。

(介護保険施設に入所中の者に関する届出)

第3条 介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号。以下「厚生労働省令」という。)第25条第1項及び第2項に規定する届出は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)によるものとする。

(第2号被保険者の被保険者証交付申請)

第4条 厚生労働省令第26条第2項に規定する申請は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)によるものとする。

(被保険者証、資格者証及び受給資格証明書の再交付申請)

第5条 厚生労働省令第27条第1項に規定する申請は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)によるものとする。

(要介護認定、要支援認定、要介護更新認定及び要支援更新認定の申請)

第6条 厚生労働省令第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項に規定する申請は、介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(様式第5号)によるものとする。

(要介護状態区分の変更の認定申請)

第7条 厚生労働省令第42条第1項に規定する申請は、介護保険要介護認定変更申請書(様式第6号)によるものとする。

(診断命令書)

第8条 法第27条第6項(法第32条第2項その他の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づく診断の命令は、介護保険診断命令書(様式第7号)を交付することにより行うものとする。

(要介護認定及び要支援認定等の結果通知)

第9条 法第27条第10項及び第12項(法第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)並びに法第32条第6項及び第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第8号)により行うものとする。

(要介護認定及び要支援認定等申請の却下通知)

第10条 法第27条第13項(法第28条第4項、第29条第2項、第32条第9項及び第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき申請を却下するときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第9号)により被保険者に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消通知)

第11条 厚生労働省令第47条第1項及び第56条第1項に規定する通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

(要介護認定及び要支援認定等の延期通知)

第12条 法第27条第14項ただし書(法第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)及び法第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第11号)により行うものとする。

(介護保険サービスの種類指定の変更申請)

第13条 厚生労働省令第59号第1項に規定する申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第12号)によるものとする。

(介護保険サービスの種類指定の結果通知)

第14条 法第37条第5項の規定に基づく通知は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第13号)により行うものとする。

(要介護状態区分の変更通知)

第15条 厚生労働省令第44条第1項に規定する通知は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第14号)により行うものとする。

(被保険者証の検認更新)

第16条 村長は、交付した被保険者証を3年ごとに検認し、又は更新するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第17条 法第36条の規定による要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面は、介護保険受給資格証明書(様式第15号)によるものとする。

(資格者証の交付)

第18条 介護保険被保険者証の交付を受けている被保険者が厚生労働省令第35条第1項に規定する要介護認定の申請、厚生労働省令第40条第1項に規定する要介護認定更新の申請、厚生労働省令第42条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定申請、厚生労働省令第49条第1項に規定する要支援認定の申請、厚生労働省令第54条第1項に規定する要支援更新認定の申請若しくは厚生労働省令第59条第1項に規定する介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請に伴い被保険者証を三原村に提出したとき、又は他の市町村による要介護認定及び要支援認定を受けている者が法第36条に基づく住所移転後の要介護認定及び要支援認定の申請をしたときは、村長は、介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(様式第16号)を当該申請した者に交付するものとする。

(居宅サービス計画作成依頼(変更)の届出)

第19条 厚生労働省令第77条第1項(厚生労働省令第96条において準用する場合を含む。)に規定する届出は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第17号)によるものとする。

(保険給付の償還払いの支給申請)

第20条 要介護被保険者及び要支援被保険者(以下「要介護等被保険者」という。)は、次の各号に掲げる場合は介護保険居宅介護(支援)サービス費、特例居宅介護(支援)サービス費、居宅介護(支援)サービス計画費、特例居宅介護(支援)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費支給申請書(様式第18号)により当該各号に定める申請をしなければならない。

(1) 指定居宅サービスの利用に係る計画(以下「居宅サービス計画」という。)を作成しないで指定居宅サービスを受け保険給付の支給申請をする場合

(2) 居宅サービス計画に記載されていない指定居宅サービスを受け保険給付の支給申請をする場合

(3) 要介護認定申請又は要支援認定申請から要介護認定又は要支援認定までの間に、暫定的な居宅サービス計画を作成しないで指定居宅サービスを受け保険給付の支給申請をする場合

(4) 法第42条の規定による特例居宅介護サービス費の支給を申請する場合

(5) 法第47条の規定による特例居宅介護サービス計画費の支給を申請する場合

(6) 法第49条の規定による特例施設介護サービス費の支給を申請する場合

(7) 法第54条の規定による特例居宅支援サービス費の支給を申請する場合

(8) 法第59条の規定による特例居宅支援サービス計画費の支給を申請する場合

(9) 法第66条第1項に規定する支払方法の変更の取扱いを受けている間に保険給付の支給申請をする場合

(福祉用具購入費の支給申請)

第21条 厚生労働省令第71条第1項及び第90条第1項に規定する申請は、介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(様式第19号)によるものとする。

(住宅改修費の支給申請)

第22条 厚生労働省令第75条第1項及び第94条第1項に規定する申請は、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(様式第20号)によるものとする。

(高額介護サービス費の支給申請)

第23条 要介護等被保険者は、次の各号に掲げる場合は、介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書(様式第21号)により当該各号に定める申請をしなければならない。

(1) 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費の支給を申請する場合

(2) 法第61条第1項に規定する高額居宅支援サービス費の支給を申請する場合

(保険給付の償還払いの支給決定通知)

第24条 村長は、第20条から第23条までに規定する保険給付の支給の申請があったときは、速やかにこれを審査するとともに、支給の可否を決定し、介護保険居宅介護(支援)サービス費、特例居宅介護(支援)サービス費、居宅介護(支援)福祉用具購入費、居宅介護(支援)住宅改修費、居宅介護(支援)サービス計画費、特例居宅介護(支援)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、高額介護(居宅支援)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第22号)により通知するものとする。

(特例サービス費等の受領委任)

第25条 被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない要介護等被保険者は、介護保険特例居宅介護(支援)サービス費、特例居宅介護(支援)サービス計画費支給申請書(受領委任用)(様式第23号)により特例居宅介護サービス費、特例居宅支援サービス費、特例居宅介護サービス計画費又は特例居宅支援サービス計画費に係る居宅サービスを受けた事業者に保険給付金の受領を委任することができる。

(災害等による給付割合の変更)

第26条 災害等の特別の事情により、法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「給付割合」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第24号)に被保険者証を添えて、村長に申請をしなければならない。

2 村長は、前項の申請があった場合には、速やかに審査し、給付割合の変更の可否、変更後の給付割合、給付割合を変更する期間等を決定し、当該申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定により給付割合を変更したときは、当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。

(負担限度額の認定)

第27条 法第51条の2第2項第1号及び同項第2号並びに法第61条の2第2項第1号及び同項第2号に規定する食費・居住費及び滞在費の負担限度額の認定を受けようとする者は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第25号)に被保険者証を添えて、村長に申請をしなければならない。

2 村長は、前項の申請があった場合には、速やかに審査し、負担限度額等を決定し、当該申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定により負担限度額を承認したときは、当該申請者に対し、介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。

(旧措置入所者の負担割合の変更)

第28条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第4項第1号の規定により旧措置入所者に係る施設介護サービス費の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(様式第26号)に被保険者証を添えて、村長に申請をしなければならない。

2 村長は、前項の申請があった場合には、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否、変更後の割合等を決定し、当該申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認したときは、当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。

(特定負担限度額の認定)

第29条 施行法第13条第5項第1号及び同項第2号に規定する旧措置入所者に係る特定負担限度額の認定を受けようとする者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第27号)に被保険者証を添えて、村長に申請をしなければならない。

2 村長は、前項の申請があった場合には、速やかに審査し、特定負担限度額等を決定し、当該申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定により特定負担限度額を承認したときは、当該申請者に対し介護保険特定負担限度額認定証を交付するものとする。

(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)

第30条 第27条第1項及び第29条第1項に規定する負担限度額及び特定負担限度額の認定をやむを得ない理由により申請していないとき、又はやむを得ない理由により負担限度額認定証及び特定負担限度額認定証を施設に提示できないため減額されていない食費及び居住費等を施設に支払ったときは、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第28号)により村長に当該差額の支給申請をすることができる。

2 村長は、前項の申請があった場合には、速やかに審査し、差額支給の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定により負担限度額又は特定負担限度額の差額支給を承認したときは、当該申請者に対し差額を支給しなければならない。

(特例居宅介護サービス費の額)

第31条 法第42条第2項の規定に基づき村長が定める特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス費又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例居宅支援サービス費の額)

第32条 法第54条第2項の規定に基づき村長が定める特例居宅支援サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについては法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第33条 法第47条第2項の規定に基づき村長が定める特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額とする。

(特例居宅支援サービス計画費の額)

第34条 法第59条第2項の規定に基づき村長が定める特例居宅支援サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額とする。

(特例施設介護サービス費の額)

第35条 法第49条第2項の規定に基づき村長が定める特例施設サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例特定入所者介護サービス費の額)

第36条 法第51条の3第2項の規定に基づき村長が定める特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(特例特定入所者支援サービス費の額)

第37条 法第61条の3第2項の規定に基づき村長が定める特例特定入所者支援サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(居宅介護サービス費等又は居宅支援サービス費等の額の特例)

第38条 法第50条又は第60条に規定する割合は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90を超え100分の100以下の範囲内において村長が定める。

(様式の特例)

第39条 村長は、書類の様式についてこの規則に定める様式により難いと認めるときは、この規則に定めるものと異なる様式を使用することができる。

(その他)

第40条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別にこれを定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年5月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年3月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年9月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成28年12月28日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の三原村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の三原村児童手当事務取扱規則、第3条の規定による改正前の三原村地域生活支援事業実施規則、第4条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第5条の規定による改正前の三原村ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の三原村知的障害者支援費制度に関する規則、第7条の規定による改正前の三原村基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第8条の規定による改正前の三原村補装具費の支給に関する規則及び第9条の規定による改正前の三原村介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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三原村介護保険条例施行規則

平成12年4月1日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年4月1日 規則第30号
平成14年5月1日 規則第33号
平成17年3月30日 規則第8号
平成17年9月30日 規則第15号
平成28年12月28日 規則第21号
令和4年3月31日 規則第1号