○三原村介護保険高額介護サービス費等の貸付けに関する条例

平成12年7月4日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、三原村介護保険の被保険者で、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)支給の対象となる利用者負担金の支払が困難と認める者に、その費用の全部又は一部を貸し付けることにより被保険者の福祉の増進と生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高額介護サービス費とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条に規定するものをいう。

(2) 高額介護予防サービス費とは、法第61条に規定するものをいう。

(3) 貸付金とは、前条の目的のため高額介護サービス費等支給の対象となる被保険者に対し、村が貸し付ける金員をいう。

(貸付対象者)

第3条 貸付けの対象となる者は、法第51条第1項に規定する高額介護サービス費支給の対象となる要介護被保険者及び法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費支給の対象となる居宅要支援被保険者とする。

(貸付けの制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付けの対象としない。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) その利用者負担に公費による負担がある場合

(2) 自らの犯罪行為による場合

(3) 交通事故等第三者の行為による場合

(4) 被保険者世帯に介護保険料の滞納がある場合

(貸付金の申請及び決定)

第5条 貸付金の貸付けを受けようとする被保険者は、別に定めるところにより村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請を受理したときは、必要事項を調査の上、貸付の適否を決定する。

(貸付金の限度)

第6条 貸付金の限度は、当該高額介護サービス費等の額の範囲内とする。

(貸付けの期間)

第7条 貸付けの期間は、貸付けの日から高額介護サービス費等の支給の日までとする。

(貸付金の利子)

第8条 貸付金は、無利子とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三原村介護保険高額介護サービス費等の貸付けに関する条例

平成12年7月4日 条例第37号

(平成12年7月4日施行)