○三原村交通安全対策会議条例
昭和46年7月15日
条例第2号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、三原村交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 三原村交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、三原村の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、村長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 県の部内の職員のうちから村長が任命する者
(2) 県の警察官のうちから、村長が任命する者
(3) 部内の職員のうちから、村長が指名する者
(4) 教育委員会の教育長
(5) 村内関係団体のうちから特に村長が任命する者
7 委員は、非常勤とする。
(議事等)
第4条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、昭和46年7月15日から施行する。