○三原村農業委員会会議規則
昭和38年9月20日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 三原村農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の通知及び公示)
第2条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを全ての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公告しなければならない。
2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(議長)
第3条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(議席の決定)
第4条 議席は、あらかじめくじで定める。
(発言)
第5条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(動議の制限)
第6条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議題とし、審議することができない。
(採決の方法)
第7条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
(議事録)
第8条 議事録には、議長が委員会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。
2 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(傍聴人)
第9条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 凶器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他騒がしい行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会長の代理)
第10条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ、互選しておくことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、三原村農業委員会会議規則(昭和32年三原村農委規則第1号)は、廃止する。
附則(平成12年3月24日農委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。