○三原村ほ場整備事業等推進対策本部設置規則

昭和60年1月25日

規則第1号

(設置)

第1条 三原村が実施する国営農地開発事業及び県営ほ場整備事業の総合調整と当該事業の円滑な推進を図るため、三原村ほ場整備等推進対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(構成)

第2条 対策本部の構成員は、次に掲げるものとする。

(1) 本部長 村長

(2) 副本部長 副村長

(3) 本部員 農林業建設課長

(職務)

第3条 本部長は、対策本部の事務を統括するとともに事業を強力に推進するため、関係機関に対し直接指導監督する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 本部員は、上司の命を受け、関係事務を処理する。

(事務局)

第4条 対策本部の事務を処理するため事務局を置く。

2 事務局は、農林業建設課内に置き当分の間、農業振興係が兼務する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

三原村ほ場整備事業等推進対策本部設置規則

昭和60年1月25日 規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
昭和60年1月25日 規則第1号
平成21年7月1日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第11号