●三原村ユズ生産推進事業補助金交付要綱
平成13年3月19日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この事業は、三原村の活性化を図るため、村内のユズ生産者、農業協同組合等がユズ苗木の購入及び関連施設整備に対して補助することにより、村内のユズ生産の定着、産地化を図るとともに、ユズ振興の基盤を確立することを目的として、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助対象者及び補助率)
第2条 補助対象者は、村内で栽培するユズ生産者、農業協同組合等で補助率は、経費の2分の1以内とする。
(義務)
第3条 この事業を導入したユズ生産者、農業協同組合等は、ユズ振興の総合的な調査研究、情報の収集及び交換を図るとともに、管理に万全を期さなければならない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助事業者は、様式第1号を村長に提出しなければならない。
(補助金の期間)
第5条 この要綱による補助の期間は、平成13年度から平成15年度までとし、必要に応じて延長することができる。ただし、10年間を超えないものとする。
(審査)
第6条 村長は、第4条の申請があった場合は、適否を審査の上、適当と認めたときは、交付決定を通知する。
(補助金の概算請求等)
第8条 村長は、補助金交付の目的を達するために必要があると認めたときは、補助事業者に対し補助金の前金払又は概算払により交付することができる。
2 補助事業者は、概算請求を行う場合、様式第3号により行うものとする。
(補助金の返還)
第9条 この要綱に違反したものは、補助金の全部又は一部の返還を命じ、以後本事業に係る一切の補助金は、交付しないものとする。
(苗木の購入)
第10条 苗木の購入先については、農協又は森林組合を経由することとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月17日要綱第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月2日要綱第1号)
この要綱は、平成24年2月1日から施行し、平成23年度事業から適用する。ただし、改正前の要綱に基づき交付された補助金については、改正以降もなお、その効力を有する。