○三原村施設園芸育成事業補助金交付規則
平成8年11月27日
規則第9号
(目的)
第1条 この事業は、三原村の施設園芸の振興を図るため、高知県園芸団地整備特別対策事業実施要領及び高知県園芸団地整備特別対策事業費補助金交付要綱及び、三原村農林業振興対策事業補助金交付規則(昭和43年三原村規則第2号)に基づき、農業協同組合又は生産団体が行う事業について予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(業務)
第3条 この事業により導入した施設については、特別の理由を除き5年以上継続して施設園芸に取り組まなければならない。
2 この施設導入後やむを得ず施設園芸の経営が困難となった場合、その導入した施設は、事業主体がその活用について村長に協議しなければならない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を申請する場合、様式第1号を村長に提出しなければならない。
(審査)
第5条 村長は、前条の申請がなされた場合は、適否を審査の上、適当と認めたときは交付決定を通知する。
(補助金の交付)
第7条 村長は、前条の実績報告がなされた場合は、検査を行い、適当と認めたときは、補助金を交付する。
(補助金の返還)
第8条 この規則に違反したものは、補助金の全部又は一部の返還を命じ、以後本事業に係る一切の補助金は、交付しないものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 補助対象範囲 | 補助率等 |
園芸用ハウスレンタル事業 | 農業協同組合が事業実施計画に基づいて行う事業に要する経費 (ビニールハウス、暖房施設、灌水施設等) | 原則4,500千円/10aを上限とする。 3/4以内 |
園芸用資材導入事業 | 農業協同組合及び生産団体が事業の実施計画に基づいて導入する園芸用資材に要する経費 (園芸用資材とは暖房機(油タンク含む。)とする) | 原則1,000千円/10aを上限とする。 ただし、1農家1台限りとする。 1/2以内 |