○三原村農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例
平成4年3月19日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、三原村における農業経営の合理化、農業生産の担い手の育成確保、農家の生活改善及び地域住民との連帯意識の高揚等、農業の近代化の促進を図るため三原村農業構造改善センター(以下「センター」という。)を設置し、その管理及び運営に関する必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 センターの位置は、高知県幡多郡三原村大字宮ノ川字五反田1113番地2とする。
(事業)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行うとともに広く地域住民の利用に供するものとする。
(1) 農事情報の提供に関すること。
(2) 農業経営及び栽培技術の向上及び研修に関すること。
(3) 講演会、講習会、研究会等の開催に関すること。
(4) 農事相談及び生活改善の指導に関すること。
(5) 情報化時代に対応した各種宣伝指導啓蒙に関すること。
(6) その他村長が必要と認める事業
(職員)
第4条 センターの管理運営を行うため、必要な職員を置く。
2 必要な職員等は、規則で定める。
(運営委員会)
第5条 センター運営の適正を図るため、三原村農業構造改善センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、村長の諮問に応じ、センターにおける各種の事業の企画及び実施につき調査審議する。
3 委員会の委員の定数は、15人以内とし、村長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、資格の変更又は欠員補充により委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(休館日、使用時間)
第6条 センターは全日開館とし、使用時間については別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めたときは、休館日を定め、又は使用時間を変更することができる。」
(使用申請及び許可)
第7条 センター(附属施設及び器具を含む。)を使用しようとする者は、あらかじめ書面をもって村長の許可を受けなければならない。また許可された事項を取り消し、変更する場合も同様とする。
2 村長は、前項の許可をする場合、センターの管理運営上必要な範囲内で条件を付することができる。
3 センター使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用を開始した後において、使用時間を延長することができない。ただし、村長が特に支障がないと認めた場合は、この限りでない。
(使用の制限)
第8条 村長は、次の各号の一に該当するときは、センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センター又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認められるとき。
(4) その他公益上又は管理運営上適当でないと認められるとき。
(使用目的の変更等の禁止)
第9条 使用者は、使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用条件の変更又は取消し若しくは停止)
第10条 使用者が、次の各号の一に該当するときは、村長は、使用の条件を変更し、又は許可を取り消し、若しくは停止させることができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正の手段により使用の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(4) 第8条各号の一に該当する理由が生じたとき。
(使用料の納付)
第11条 使用者は、別表第1で定める使用料を納付しなければならない。
2 センターの自主事業及び公用又は公益を目的とするもので村長が特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰し得ない事由により使用できなくなったとき。
(2) 使用開始日の前日までに使用の取消し、又は変更を申し出て、村長が相当の理由があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、センターの使用を終わったときは速やかに設備その他器具等を原状に回復しなければならない。使用許可の取消し、又は停止を受けた場合も同様とする。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者の責めに帰すべき事由によって、建物、附属設備又は器具等を滅失し、若しくは損傷したときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。
(立入検査)
第15条 村長及び職員は、職務執行のため随時使用の状態を検査し、必要があるときは適当な指示をすることができる。
(管理の代行等)
第16条 村長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、三原村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第12号)に基づき村長が指定する指定管理者にセンターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(村長が定めるものを除く。)
(2) 使用承認等に関すること
(3) 上記業務に付随する業務
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月14日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1
三原村農業構造改善センター使用料金表
(単位:円)
時間等 室名 | 面積(m3) | 昼間 | 時間外 | 収容人員 | ||||||
基本時間単価 | 午前9時~12時 | 午後0時~5時 | 終日9時~5時 | 時間当り午後5時~午後10時 | 深夜午後10時以降(注2) | |||||
多目的ホール | 494 | 1,000 | 3,000 | 5,000 | 8,000 | 1,250 | 1,500 | 300~400人 | ||
農事研修室 | 132 | 400 | 1,200 | 2,000 | 3,200 | 500 | 600 | 70人 | ||
営農技術診断室 | 97 | 200 | 600 | 1,000 | 1,600 | 250 | 300 | |||
営農情報管理室 | 74 | 200 | 600 | 1,000 | 1,600 | 250 | 300 | |||
生活文化室 (和室) | 63 | 300 | 900 | 1,500 | 2,400 | 370 | 450 | 50~60人 | ||
調理室 | 66 | 100 | 300 | 500 | 800 | 125 | 150 | |||
休憩室 | 97 | 200 | 600 | 1,000 | 1,600 | 250 | 300 | |||
駐車場 (イベント等) | 村外 | 400 | 1,200 | 2,000 | 3,200 | 500 | 600 | |||
村内 | 200 | 600 | 1,000 | 1,600 | 250 | 300 | ||||
※スポーツでホールを使用する場合 1時間当り、200円とする。 | ||||||||||
特別加算料金 | 冷暖房を使用する場合 | 規定使用料に30%加算する | ||||||||
営利等を目的とする興業展示販売行為に使用する場合 | 規定使用料に50%加算する | |||||||||
各会議室を宴会に使用する場合 | 規定使用料に1,000円加算する | |||||||||
多目的ホールを宴会に使用する場合 | 規定使用料に5,000円加算する | |||||||||
その他村長が特別に認めた場合 | 村長の認める額 |
注1) 使用料金は、使用料の他に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(10円未満は切り捨てる。)を加えて納入しなければならない。
注2) 午後10時以降は原則として許可しない。ただし、やむを得ない場合に限り、使用することができる。