○三原村農業構造改善センター運営委員会規則

平成4年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、三原村農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例(平成4年三原村条例第3号。以下「条例」という。)第5条第5項の規定に基づき、三原村農業構造改善センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会に委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、その職務を代行する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 三原村議会役職員

(2) 三原村議会総務常任委員会役職員

(3) 三原村区長会長役職員

(4) 三原村農業委員会役職員

(5) 三原村森林組合役職員

(6) 高知県農業協同組合三原出張所役職員

(7) 三原村社会福祉協議会役職員

(8) 三原村連合婦人会役職員

(9) 三原村商工会役職員

(10) 三原村体育協会役職員

(11) 三原村青年団役職員

(12) 三原村農業公社役職員

(13) 三原村農林業建設課長

(会議)

第3条 会議は、委員長が必要と認めるときに招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、三原村農業構造改善センター担当職員が担当する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が意見を聴き、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月17日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成30年3月20日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

三原村農業構造改善センター運営委員会規則

平成4年4月1日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成4年4月1日 規則第3号
平成20年6月17日 規則第10号
平成30年3月20日 規則第9号
令和3年3月19日 規則第1号
令和4年4月1日 規則第5号