○三原村農業集落排水処理施設及び星ヶ丘団地合併処理浄化槽施設の設置及び管理運営に関する条例
平成7年3月22日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、生活環境及び農業用水の浄化保全を図るため農業集落排水処理施設及び星ヶ丘団地合併処理浄化槽施設(以下「施設」という。)の設置及び管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 「受託組合」とは、施設の使用者で構成した排水処理組合をいう。
(2) 「排水設備」とは、施設に流入するために必要な各使用者の設備をいう。
(3) 「トリート」とは、施設のうち排水を処理再生する施設であって、貯留槽その他補完施設を含む総体をいう。
(組合の設置等)
第3条 村長は、施設の効率的な運営を図るため、排水処理組合を設置する。
2 農業集落排水処理施設の排水処理組合の名称、排水区域及びトリートの位置は三原村農業集落排水事業の設置等に関する条例(令和6年条例第16号)第3条第2項に定めるとおりとし、星ヶ丘団地合併処理浄化槽施設の排水処理組合の名称、排水区域及びトリートの位置は別表のとおりとする。
(管理の委託)
第4条 村長は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく必要な措置を講ずるとともに、その管理を受託組合に委託することができる。
(受託業務の内容)
第5条 受託組合は、次に掲げる業務を行う。
(1) 施設を良好に維持管理すること。
(2) 何人も生活環境及び施設の機能に有害となる排水は、当該施設に排出しないよう指導すること。
(3) 組合の代表者を定め、代表者に異動があったときは、速やかに村長に報告すること。
(協議会の設置)
第6条 この施設の円滑な運営及び各受託組合の連絡調整を図るため、村に三原村農業集落排水処理施設及び星ヶ丘団地合併処理浄化槽施設運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は、村長の諮問に応じ施設諸問題の解決に関し調査及び審議を行う。
3 運営協議会の運営については、別途村長が定める。
(排水設備の設置基準及び義務)
第7条 使用者は、施設の供用が開始された日(その後の組合加入者は、当該加入申込書を村長が受理した日)から起算して2年以内(生活雑排水については、1年以内)に排水設備を設置しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、この期間を延長することができる。
2 排水設備の設置基準は、別に定める。
(新設等の手続)
第8条 排水設備を新設(既設関連の排水設備の設置)、移転、改築又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、あらかじめ村長に届け出て承認を受けなければならない。
2 前項の新設等に要する費用は、当該工事の申請者の負担とする。
(工事の施工)
第9条 排水設備の工事は、村長が指定する業者(以下「指定業者」という。)が行うものとする。
2 指定業者は、前項の工事を請け負う場合においては、あらかじめ村長の設計審査及び材料検査を受けなければならない。
(排水設備の工事の検査)
第9条の2 排水工事の新設等の工事を行った者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を村長に届け出て、検査を受けなければならない。
(使用開始等の届出)
第9条の3 使用者は、施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。
2 当該施設の使用者に変更があった場合は、当該変更に係る当事者が、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。
(加入)
第10条 加入者は、加入申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(加入申込金)
第11条 加入申込者は、加入金を納めなければならない。
2 加入申込金は、5万円とする。ただし、施設の供用が開始された日から起算して2年以内に排水設備の設置利用を開始した場合は全額、2年を超え、3年以内であれば2万円、3年を超え、4年以内であれば1万円の加入金を免除する。
3 前項の加入申込金は、加入申込書を受理した日に徴収する。
(脱退)
第12条 加入者が事情により他市町村へ転出し、その後引き続き施設の使用が見込まれない場合には、脱退届(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の場合、既に支払済となっている加入金等は、返却しないものとする。また、未徴収金は、全額納付するものとする。
3 設備撤去に要する費用は、申請者負担とする。
(使用料)
第13条 使用料は、施設の維持管理に必要な限度において、運営協議会に諮り村長が定める。
2 使用料は、使用者から徴収する。ただし、村長がやむを得ないと認めた場合には、減額し、又は免除することができる。
3 使用料は、使用月ごとにおける使用について納入通知書による納付、集金又は口座振替の方法によって徴収する。ただし、村長が必要と認めるときは、随時徴収することができる。
4 使用料の納付期限は、納入通知書発行の日の属する月の末日とする。ただし、施設の使用を休止し、又は廃止した場合には、臨時にこれを徴収する。
5 第3項の規定にかかわらず、土木建築等に関する工事の施工に伴う排水のため施設を使用する場合又はその他施設を一時的に使用する場合において必要と認めるときは、村長は、使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から施設の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他村長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定)
第13条の2 使用料の額は、使用月ごとにおいて使用者が排水した汚水量に対し、三原村簡易水道条例(平成6年三原村条例第7号)第27条に定めるところにより算定した合計額とする。
2 使用者が排水した汚水量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して村長が認定する。
(3) 水道水及び水道水以外の水を併せて使用する場合の使用水量は、前2号により認定された使用水量を合算したものとする。
(排水の停止)
第13条の3 この条例により納付すべき使用料を滞納した場合又は村長が必要と認めるときは、施設への流入を停止することができる。
2 この条例により納付すべき使用料を滞納した場合又は村長が必要と認めるときは、三原村簡易水道条例第40条により給水の停止をすることができる。
(過料)
第13条の4 村長は、次の各号の1に該当するものに対して、1万円以下の過料を科することができる。
(1) 第8条の承認を受けないで、排水設備の新設等の工事を実施したもの
(2) 第9条第2項の規定に違反して、排水設備の工事を実施したもの
(3) 前2号のほか、この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。
(使用料を免れた者に対する過料)
第13条の5 村長は、偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(手数料)
第14条 手数料は、次の区分により当該関係者から徴収する。
種別 | 単位 | 金額 |
排水設備工事指定業者登録手数料 | 1件 | 5,000円 |
排水設備工事指定業者登録更新手数料 | 1件 | 3,000円 |
証明手数料 | 1件 | 120円 |
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。
附則(平成12年12月20日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月2日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
排水処理組合の名称 | 排水処理区域 | トリートの位置 |
星ヶ丘団地排水処理組合 | 宮ノ川 星ヶ丘 | 宮ノ川星ヶ丘団地 |