○三原村水洗便所等改造資金利子補給規則

平成9年11月21日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原村農業集落排水処理施設及び星ヶ丘団地合併処理浄化槽施設の設置及び管理運営に関する条例(平成7年三原村条例第9号)第3条第2項及び三原村農業集落排水事業の設置等に関する条例(令和6年三原村条例第16号)第3条第2項の規定により公告された区域内において、水洗便所の普及を図り、もって環境衛生の向上に資するため、水洗便所等に改造する資金に係る利子補給をすることについて、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の対象)

第2条 利子補給は、次に掲げる工事を行う者に対して行うものとする。

(1) 既設のくみ取便所を水洗便所に改造するために行う工事及びこれと併せて行うその他の排水設備の設置工事

(2) 既設のし尿浄化槽を廃止して汚水管を農業集落排水に連結するために行う工事及びこれと併せて行うその他の排水設備の設置工事

(利子補給を受ける者の要件)

第3条 利子補給を受ける者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 村税及び村に納入すべきものを滞納していないこと。

(3) 自己資金だけでは一時に工事費を負担することが困難と認められること。

(4) 融資を受けた改造資金について十分な支払能力を有すること。

(5) 元利金の償還について確実な連帯保証人2名を有すること。

(資金の限度額等)

第4条 利子補給の対象となる融資限度額は、1件につき60万円以内において村長が認定する額とする。

2 償還期間は、5年以内とする。

3 償還方法は、元金均等月賦払い又は元金均等年賦払いとする。ただし、償還額に1,000円未満の端数を生じたときは、最終回の償還額で調整するものとする。

4 前号の規定にかかわらず、約定償還日前においても繰上償還することができる。

5 延滞利息は、融資を受けた者の負担とする。

(融資機関)

第5条 融資機関は、村が指定する金融機関とする。

(利子補給率等)

第6条 利子補給率は、貸付利子に対して100パーセントとし、その利子補給期間は、当該貸付実行日から最終約定償還日までとする。ただし、農業集落排水処理区域となった日から、4年以降7年までに融資の申請をした者の利子補給率は、貸付利子に対して50パーセントとし、その利子補給期間は、償還期間の当初から24箇月間とする。

(利子補給契約)

第7条 利子補給は、村と金融機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給の申請)

第8条 利子補給を受けようとする者は、水洗便所等改造資金利子補給申請書(様式第1号)に必要書類を添えて村長に提出しなければならない。

(利子補給の決定及び通知)

第9条 村長は、前条の申請があったときは、利子補給の可否を決定し、水洗便所等改造資金利子補給決定通知書(様式第2号)又は水洗便所等改造資金利子補給却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(工事の施工)

第10条 工事は、前条の利子補給決定通知を受けた後1箇月以内に着工しなければならない。ただし、村長が正当な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(融資の手続)

第11条 申請者は、第9条の利子補給決定の通知を受けたときは、改造工事完了後融資機関に対し次に掲げる書類を添えて借入れの申込みをすることができる。

(1) 水洗便所等改造資金利子補給決定通知書

(2) 排水設備等工事完了確認済証

(3) その他融資期間が必要と認める書類

(貸付けの実行)

第12条 融資機関は、貸付けを実行したものについて、翌月の10日までに村長に貸付実行報告をするものとする。

(利子補給の取消し)

第13条 村長は、利子補給の決定を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、その決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。

(2) 償還金を納付期限までに納付しないとき。

(3) その他村長が必要と認めたとき。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月20日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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三原村水洗便所等改造資金利子補給規則

平成9年11月21日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)