○三原村肉用牛放牧場の設置及び管理に関する条例

昭和62年12月28日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、三原村営肉用牛放牧場(以下「村営放牧場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置及び目的)

第2条 村営放牧場は、三原村内及び村周辺市町村で飼養される肉用牛経営の拡大をもって畜産の振興に資することを目的として設置する。

2 村営放牧場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 三原村肉用牛放牧場

「村営川原郷放牧場」

位置 三原村狼内川原郷1351番地他5筆地内の2団地

(管理の基本)

第3条 村営放牧場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(管理の委託)

第4条 村長は、村営放牧場の管理に関する業務を肉用牛組合又はこれに類する組合等に委託することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要なことは、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三原村肉用牛放牧場の設置及び管理に関する条例

昭和62年12月28日 条例第19号

(昭和62年12月28日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
昭和62年12月28日 条例第19号