○林道管理規則

昭和44年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原村が管理する民有林林道の構造及び機能の保全並びに交通の安全確保の方法等について、必要な事を定め、もって林業生産力の向上と住民の福祉に寄与するものとする。

(管理者)

第2条 林道の管理者は、三原村長(以下「管理者」という。)とする。

(林道愛護組合等の設置)

第3条 管理者は、第1条の目的を達成するため、必要な路線ごとに林道愛護組合又は林道愛護員(以下「愛護組合等」という。)を置かなければならない。

2 愛護組合等は、管理者の指揮を受けて、維持管理上必要な次の業務を行うものとする。

(1) この規則による禁止、制限等の措置に対する遵守の状況を監視し、又は必要な措置をとること。

(2) 災害、交通事故その他緊急な事態が生じたときは、直ちに管理者に報告し、その指示に基づき適切な応急措置をとること。

(3) その他林道の維持管理等について必要な意見を具申すること。

(4) 管理者の指示による管理上の経理に関すること。

(維持工事等)

第4条 管理者は、必要に応じ次の工事を行わなければならない。

(1) 路面、排水施設及びその他の施工の維持補修工事

(2) 異常天然現象による災害復旧工事及び応急仮工事等

(3) 幅員の拡張、曲線部の是正、橋りょうの架け替え又は改良、排水施設及び路側工事等の新設又は改良工事

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な工事

(費用の調達)

第5条 管理者は、前条の費用の一部に充てるため、利用料及び分担金徴収条例に基づき、それぞれ当該林道の受益者から、利用料又は分担金を徴収することができる。

(林道標柱等の設置)

第6条 管理者は、第1条の目的を達成するため、林道標柱を当該林道の起点に設置し、また必要に応じて起点及び適当な箇所に林道標識を設置しなければならない。

(通行の制限等)

第7条 管理者は、次に該当する場合においては、通行について、重量、速度等の制限を行い、前条の標識にその旨掲載するとともに、当該現地には明確な標識及び防護の施設を設けなければならない。

(1) 林道の崩壊、決壊及びその他の理由により通行が不可能又は危険であると認められるとき。

(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。

(3) 林道施設の保全を害するおそれがあると認められる車両の通行

(禁止行為)

第8条 林道においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) 諸車、木材、土石等の物件を放置し、林道の構造又は交通に支障を及ぼす行為をすること。

(許可を要する行為)

第9条 林道において次の行為をしようとするものは、管理者の許可を受けなければならない。

(1) 林産物等の集積場又は積載施設を設けること。

(2) 工事用施設又は工事用材料置場を設けること。

(3) 電柱又は用排水路、通路等を設けること。

(4) 前3号に類する施設を設けること。

(5) その他林道に接して林道の構造及び機能を阻害する施設を設けること。

(許可の申請等)

第10条 前条の許可を受けようとするものは、申請書にその行為の場所、種類、理由、期間、方法等を記載し、位置図を添付して管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を許可する場合には、必要に応じて条件を付することができる。

第11条 前項の規定により許可を受けたものは、善良なる管理者の注意義務をもって行為を行い、完了後は、速やかに管理者に届け出た上で、その指示を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第12条 前条の許可を受けたものが、その行為を完了した場合及びこの規則に違反して林道を損傷し、又は工作物を設置したものは、管理者の指示に従い原状に回復しなければならない。ただし、当該工作物等が公共の利益を増進し、又は公害を防止する等の理由により管理者が林道管理上支障がないと認めたものにあっては、当該物件をこの林道に帰属することを条件として存置することができるものとする。

(異常天候時の措置)

第13条 管理者は、地震、台風、降雨その他異常な天候時には、速やかに次に掲げる措置をとるとともに、第6条による標識にその旨及び現地の状況を明示しなければならない。

(1) 職員、林道愛護組合員又は作業員を適宜巡視させ、現地における天候の状況及び林道施設被害の状況を報告させること。

(2) 連続降雨量が80ミリメートル、最大風速が15メートル若しくは震度3以上の地震があった場合には「通行注意」の処置をすること。

(報告)

第14条 災害が発生した場合には、農林水産業被害報告書取りまとめ要領(昭38.9.30日付け、38総第943号農林事務次官通達)に準じて、直ちに関係各機関に報告するとともに適切な措置を講ずるものとする。

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日以降において、新たに管理者の管理に属するところとなる林道については、別に定めるもののほか、この規則により維持管理を行うものとする。

林道管理規則

昭和44年4月1日 規則第2号

(昭和44年4月1日施行)