○三原村林地荒廃防止施設維持管理規程

昭和59年8月28日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、三原村(以下「村」という。)の管理する林地荒廃防止施設の機能を適正に維持することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において林地荒廃防止施設とは、林地に崩壊が多発し、人命財産等に危害を及ぼすおそれのある箇所について、これを防止するため林地崩壊防止事業及び山地災害防止事業により村が設置した施設及びこれに付随した施設並びに前条の目的に適合する同等の施設をいう。

(標示)

第3条 村は、前条の施設を明らかにするため標識を設けるものとする。

2 標識には施行年度、事業名、工事番号、施行主体その他を記するものとする。

(禁止行為)

第4条 施設の設置箇所については、人為的にその形状及び植生を変えてはならない。ただし次の各号の一に該当する場合は、村長の許可を得て変更することができる。

(1) 公共施設が設置される場合であって保全上支障がないと認められるとき。

(2) 施設の効用を損なうことなく森林経営を行うとき。

(3) 隣接地の災害発生に伴ない一体として行われる災害防止行為等を行うとき。

(4) 森林の病害虫の発生により伐採をするとき。

(5) その他村長が特に必要と認めたとき。

(命令)

第5条 村長は、前条の規定に違反し、施設の機能を失わせた者に施設の機能復旧に要する費用の全部を負担させることができるほか、その違反に基因して発生した災害については、その責めを負わせることができる。

(施設災害に対する措置)

第6条 第2条に規定した施設が被災した場合、村長は、速やかに県に報告しなければならない。

2 第2条に規定した施設が被災した場合であって1箇所の工事の費用が10万円未満のものについては、村において復旧に要する工事の費用を負担する。

(台帳の整備)

第7条 村長は、事業実施年度の翌年度の4月30日までに事業実施箇所ごとに事業の内容施設の点検整備等を記録した治山台帳(様式第1号)及び治山施設点検整備台帳(様式第2号)を作成し常備しなければならない。

(委任)

第8条 この規程の施行に必要な事項は村長が別に定める。

1 この規程は、昭和59年9月1日から施行する。

2 施行年度以前に完成したものについては、この規程に準ずる。

画像

画像

三原村林地荒廃防止施設維持管理規程

昭和59年8月28日 規程第2号

(昭和59年8月28日施行)