○三原村商工、観光振興対策事業補助金交付規則

平成2年10月5日

規則第9号

(趣旨)

第1条 村長は、商工及び観光の振興対策としてこの規則により予算の範囲内で村内の商工・観光事業者に補助金を交付する。

(補助事業等)

第2条 前条に規定する事業及び経費並びにその補助率又は補助額は、別表に定めるとおりとする。

(申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、毎年村長が定める日までに様式第1号により補助金の交付申請をしなければならない。

2 村長は、必要があると認めるときは、前項に規定する書類のほか、必要な書類の提出を命ずることがある。

(審査等)

第4条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、補助金交付についてその適否を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、当該申請者に補助金の交付を指令する。

2 村長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助金交付の申請に関わる事項につき修正を加えて補助金交付の指令をすることができる。

3 村長は、補助金交付の目的を達成するため必要と認めたときは、条件を付することがある。

(調査)

第5条 村長は、前条の補助金交付を指令する場合、現地調査等によりその補助事業の成果が補助金交付の目的に合致しているかどうか調査を行うものとする。

(交付)

第6条 村長は、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、補助事業者に対し補助金の前金払又は概算払により交付することができる。

(請求)

第7条 補助事業者は、事業完了後直ちに様式第2号による事業実績報告書を村長に提出し、様式第3号によって補助金の交付を請求するものとする。

(取消し等)

第8条 村長は、補助事業者が補助金を他の用途へ使用し、その他補助事業に関して補助金交付の内容その他これに付した条件その他法令及びこの規則又はこの規則に基づく村長の指示に違反したときは、補助金交付の指令の全部又は一部を取り消すことがある。

2 村長は、補助金交付の指令を取り消した場合、補助事業の取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

3 村長は、補助事業者が補助金の交付を受けたのち補助金交付の目的外に利用し、又は十分な管理を行わない場合は、当該補助金の返還を命ずることがある。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年度の補助事業から適用する。

(令和4年3月31日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

補助事業名

補助の基準

補助金の額又は補助率

摘要

1

商工業振興事業

三原村商工会の行う事務、事業に要する経費

定額

 

2

観光振興事業

三原村の観光事業の振興に要する経費

定額

 

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三原村商工、観光振興対策事業補助金交付規則

平成2年10月5日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)