○三原村営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年1月29日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年三原村条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(村営住宅の名称等)
第3条 村営住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(入居者の資格の特例)
第4条 村長が特に必要があると認めて特定の目的の用に供する村営住宅の入居者の資格は、条例第5条の規定によるほか、別に定めるものとする。
2 1回の公募において、1の世帯は、複数の入居の申込みをすることはできない。
(入居の手続)
第7条 条例第10条第1項第1号の誓約書は、様式第3号のとおりとする。
2 条例第10条第1項第1号の連帯保証人(次項において「連帯保証人」という。)は、独立の生計を営む者でなければならない。
3 連帯保証人が死亡し、又は村長から不適当と認められたときは、村営住宅の入居者は、直ちに新たな連帯保証人を定め、様式第4号による連帯保証人変更承認申請書を村長に提出しなければならない。
(家賃)
第8条 条例第13条第1項の規定による毎月の家賃の額の算出は、毎年度10月1日にその年度の翌年度分についてするものとする。
4 村長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは様式第11号による家賃更正通知書により、更正しないときはその旨を当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。
(家賃の納付期限の特例)
第10条 条例第16条第2項の規定による家賃の納付の期限については、その期限となる日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日(以下この条において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後の直近の日曜日等以外の日をもって当該期限とみなす。
第12条 条例第26条ただし書の村営住宅を住宅以外の用途に併用することの承認(以下この条において「目的外使用の承認」という。)をする場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 身体障害者が住宅の一部を使用してあん摩、マッサージ若しくは指圧又ははり若しくはきゅうの営業を行う場合
(2) 住宅としての機能を実質的に阻害せず、かつ、比較的短期間で住宅本来の使用形態に戻る場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、近隣の居住環境が著しく損なわれることがなく、かつ、当該村営住宅の管理上支障がないと認められる場合
2 目的外使用の承認を得ようとする者は、様式第13号による村営住宅目的外使用承認申請書を村長に提出しなければならない。
(模様替え)
第13条 条例第27条第1項ただし書の村営住宅を模様替えし、又は増築することの承認(次項において「模様替え等の承認」という。)を得ようとする者は、様式第15号による村営住宅模様替え等承認申請書を村長に提出しなければならない。
(1) 入居者の3親等以内の親族である者
(2) 入居者の被扶養者である者
(3) 前2号に掲げる者のほか、特別の事情のある者
2 当該承認を得ようとする者が条例第41条第1項各号のいずれかに該当する場合は、許可をしてはならない。
3 同居の承認を得ようとする者は、様式第17号による村営住宅同居承認申請書を村長に提出しなければならない。
3 村営住宅の入居者が同居の親族(同居の承継を得た者を含む。以下この項において同じ。)の扶養を受けることとなったとき、その他村営住宅の入居者について特別の事情が生じたときは、当該入居者の同居の親族は、村長の承認を得て、当該村営住宅の入居者の名義を変更することができる。
(1) 当該承認を得ようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚約者を含む。)である場合を除く。)
(2) 当該承認を得ようとする者に係る当該承認における収入の額が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第9条第1項に規定する金額を超えることとなる場合
(3) 当該承認を得ようとする者が条例第41条第1項各号のいずれかに該当する場合
(4) その他村長が必要と認める条件を具備しない場合
3 村長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは様式第11号による家賃更正通知書により、更正しないときはその旨を書面により当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。
3 村長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは様式第11号による家賃更正通知書により、更正しないときはその旨を書面により当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。
(明渡し請求)
第22条 条例第41条第1項第1号から第5号までの規定に該当することによる同項の規定に基づく請求は、様式第31号による村営住宅明渡し請求書によりするものとする。
2 条例第41条第1項第6号の規定により該当することによる同項の規定に基づく請求は、別に定めるところによりするものとする。
(使用料の算定等)
第24条 条例第44条第1項の使用料の額は、政令第2条第2項の表の上欄の12万3,000円以下の場合の項について同表の下欄に定める額に当該村営住宅に係る同条第1項各号の数値を乗じた額以内で村長が定める額をとする。
(村営住宅管理人の手当)
第27条 村長は、村営住宅管理人に対し、手当を支給するものとする。
2 前項の手当の額は、予算の範囲内で村長が別に定める。
(雑則)
第28条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項、別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月5日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
団地名 | 位置 |
柚ノ木 | 三原村柚ノ木 |
宮ノ川 | 三原村宮ノ川 |
別表第2(第8条関係)
利便性係数は次のとおりとする。
0.7~1.0の範囲