○村営住宅建替事業に伴う入居者移転事務取扱要領

平成12年11月22日

要領第7号

(目的)

第1条 この要領は、村営住宅建替事業(以下「建替事業」という。)の実施に伴う入居者の移転等に係る事務の取扱いを定め、もって建替事業の円滑な推進を図ることを目的とする。

(住宅の明渡し)

第2条 建替事業の施工に伴い、当該建築事業の対象となった村営住宅から退居する者(当該村営住宅の明渡し請求時における最終入居者である住宅名義人に限る。以下「退居者」という。なお、「退居者」には住宅名義人が死亡した場合において、最終入居者である住宅名義人の同意者が承認し、名義変更した住宅名義人を含むものとする。)が、当該住宅を明け渡すときは、様式第1号による村営住宅明渡し完了届を村長に提出し、両者立会いの上、明渡しを確認するものとする。

(移転費)

第3条 村長は、退居者の移転に対し、次に定める移転費(以下「移転費」という。)を支払うものとする。

入居中の村営住宅から他の村営住宅に移転する場合

面積等による積算を行う。

2 村長は、退居者が建替の終了した村営住宅に再度入居(以下「再入居」という。)する場合は、次に定める移転費を支払うものとする。

入居中の村営住宅から新しい村営住宅に移転する場合

面積等による積算を行う。

(移転費の請求)

第4条 移転費の支払を受けようとする者は、様式第2号による移転費請求書を村長に提出するものとする。

(移転費の支払時期)

第5条 移転費の支払の時期は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時期とし、月2回行うこととする。

(1) 建替事業の施工に伴い入居中の村営住宅から退居する場合は、第2条の規定による明渡しの確認を行った後とする。

(2) 再入居する場合は、当該再入居の確認を行った後とする。

(村営住宅の仮住居とする場合)

第6条 再入居を希望する退居者が、再入居までの間、他の村営住宅を仮住居として使用する場合には、様式第4号による村営住宅(仮住居)入居申込書を村長に提出し、その許可を受けるものとする。

2 前項の規定に基づき、村営住宅の使用を許可されたものは、当該村営住宅の家賃を負担しなければならない。ただし、当該家賃の額が、退居前の村営住宅の家賃(減額及び旧法による割増賃料を含む。)の額を超えることとなる場合には、退居前の家賃の額を、仮住居として使用する村営住宅の家賃の額とする。

3 仮住居の期間が複数年度にまたがる場合は、仮住居先の家賃の再計算を行い、前項と同様の比較を再度行うものとする。ただし、退居前の村営住宅の家賃の再計算は、住宅が除却されているため計算ができないため行わないものとする。

(再入居)

第7条 再入居しようとする者は、村営住宅入居申込書を村長に提出し、その許可を受けるものとする。なお、退居者が再入居を希望する場合には、申出があれば当該村営住宅に入居させなければならない。

第8条 その他必要が生じたときは、村長が定める。

この要領は、平成12年11月1日から施行する。

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村営住宅建替事業に伴う入居者移転事務取扱要領

平成12年11月22日 要領第7号

(平成12年11月22日施行)