○三原村建築協定条例

平成12年3月24日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、快適な住環境の増進を図るため、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条の規定に基づき、建築協定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。

(協定事項)

第3条 次条に定める区域において、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者は、その権利の目的となっている土地について、一定の区域を定め、住宅地としての環境を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について協定を締結することができる。

(建築協定を締結することができる区域)

第4条 法第69条の規定により建築協定を締結することができる区域は、建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める区域で別表第1及び別表第2で定める区域とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表 略

三原村建築協定条例

平成12年3月24日 条例第21号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第10類
沿革情報
平成12年3月24日 条例第21号