○三原村建築協定書縦覧規則
平成12年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村建築協定条例(平成12年三原村条例第21号)第5条に基づき、建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧について必要な事項を定めるものとする。
(縦覧開始の公告)
第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条又は第73条第3項の規定に基づき、協定書の縦覧を開始しようとするときは、その旨を公告するものとする。
2 前項の公告は、三原村公告式条例(昭和33年三原村条例第1号)に定める公告の例による。
(縦覧方法)
第3条 協定書を縦覧しようとする者は、縦覧場所に備付けの縦覧簿に縦覧年月日、縦覧者の住所、氏名、年齢その他必要事項を記入し、係員の承認を得なければならない。
(縦覧料金)
第4条 協定書の縦覧は、無料とする。
(持ち出しの禁止)
第5条 協定書は、定められた縦覧場所の外へ持ち出してはならない。
(縦覧時間)
第6条 協定書の縦覧時間は、次に掲げる日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(協定書の返納)
第7条 縦覧を終わったとき、又は縦覧時間を経過したときは、直ちに係員に協定書を返納しなければならない。
(縦覧の停止及び拒否)
第8条 係員は、次の各号の一に該当する者の縦覧を停止し、又は拒否することができる。
(1) この規則又は係員の指示に従わない者
(2) 協定書を汚損し、若しくは毀損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附則
この規則は、公布の日から施行する。