○三原村建築協定書縦覧規則

平成12年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原村建築協定条例(平成12年三原村条例第21号)第5条に基づき、建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧について必要な事項を定めるものとする。

(縦覧開始の公告)

第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条又は第73条第3項の規定に基づき、協定書の縦覧を開始しようとするときは、その旨を公告するものとする。

2 前項の公告は、三原村公告式条例(昭和33年三原村条例第1号)に定める公告の例による。

(縦覧方法)

第3条 協定書を縦覧しようとする者は、縦覧場所に備付けの縦覧簿に縦覧年月日、縦覧者の住所、氏名、年齢その他必要事項を記入し、係員の承認を得なければならない。

(縦覧料金)

第4条 協定書の縦覧は、無料とする。

(持ち出しの禁止)

第5条 協定書は、定められた縦覧場所の外へ持ち出してはならない。

(縦覧時間)

第6条 協定書の縦覧時間は、次に掲げる日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(協定書の返納)

第7条 縦覧を終わったとき、又は縦覧時間を経過したときは、直ちに係員に協定書を返納しなければならない。

(縦覧の停止及び拒否)

第8条 係員は、次の各号の一に該当する者の縦覧を停止し、又は拒否することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 協定書を汚損し、若しくは毀損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

この規則は、公布の日から施行する。

三原村建築協定書縦覧規則

平成12年3月31日 規則第25号

(平成12年3月31日施行)