○三原村建築協定意見聴取規則
平成12年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村建築協定条例(平成12年三原村条例第21号)第5条に基づき、建築協定に関する意見の聴取について必要な事項を定めるものとする。
(異議申立ての通知)
第2条 異議申立ては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条の規定による縦覧期間の満了後1週間以内に文書で村長に通知しなければならない。
(開催の公告及び通知)
第3条 村長は、意見の聴取をしようとするときは、聴取1週間前までに聴取の事由、期日及び場所を公告するとともに、異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に対しても、その旨を通知しなければならない。
2 前項の公告は、三原村公告式条例(昭和33年三原村条例第1号)に定める公告の例による。
(議長及び関係職員等の出席)
第4条 聴取は、村長又は村長が指名した職員(以下「村長等」という。)が議長となる。ただし、次の各号の一に該当する者は、議長になることができない。
(1) 協定者又は異議申出人の親族であるとき。
(2) 協定者又は異議申出人の法定代理人、未成年後見人又は保佐人であるとき。
2 村長等が必要があると認めるときは、聴取に関係官公庁の職員又は村の職員(以下「関係職員等」という。)の出席を求めて意見を聴き、又は説明を求めることができる。
3 前項の場合において村長等は、あらかじめ聴取の事由、開催の期日及び場所を関係職員等に通知しなければならない。
(口述審問)
第5条 聴取は、公開し、かつ、口述審問により行う。
(代理人)
第6条 協定者又は異議申出人が聴取に出席できない場合は、その代理人を出席させることができる。
2 前項の規定により出席する代理人は、聴取の開催日までに委任状を村長に提出しなければならない。
(陳述書による聴取)
第7条 異議申出人又は前条第1項の規定による代理人が出席せず、かつ、当該建築協定に関する陳述書をあらかじめ提出してある場合の聴取は、その陳述書及びその事項に関して調査に当たった関係職員等が作成し、かつ、署名した調書を朗読して行う。
(欠席者)
第8条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人が聴取に出席できない事由があるときは、その事由を記載した欠席届を聴取の開催日の3日前までに村長に届け出なければならない。
2 異議申出人又は代理人が前項の届出をしないで聴取に欠席した場合は、異議の申出がなかったものと見なす。
(聴取の延期)
第9条 村長は、必要があると認めるときは、聴取の期日を延期することができる。
(定足数)
第10条 聴取は、協定者の半数以上の出席がなければ開催することができない。ただし、第6条第2項の規定による委任状の提出があるときは、これを出席者数に加算するものとする。
(証人及び参考人の出席)
第11条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、聴取に際して自己に有利な証人又は参考人を出席させ、かつ、有利な証拠又は資料を提出することができる。
2 前項の場合においては、協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、聴取の開催前までに村長等に届け出なければならない。
(発言及び発言の停止)
第12条 聴取に主席した協定者、異議申出人、代理人、関係職員等その他当該建築協定の利害関係人は、口述審問において発言することができる。
2 前項の規定により発言しようとする者は、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。
3 発言の内容は、議長の聴こうとする事項の範囲を超えてはならない。
4 議長は、発言の内容が前項の範囲を超えたときは、その発言の停止を命ずることができる。
(聴取の記録)
第13条 議長は、聴取に先立ち協定者、異議申出人又は代理人のうちから記録署名人3人以内を選出するものとする。
2 議長は、聴取の出席者氏名、次第及び建築協定の説明意見等の内容の要点を速記者又は村の職員に記録させなければならない。
(会場の秩序維持)
第14条 議長は、会場内を整理するため、又はその秩序を保持するために必要があると認めたときは、聴取関係出席者又は傍聴人の数を制限することができる。
2 議長は、聴取を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対して退場を命ずることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。